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株式会社設立にかかる費用は設立後経費と見なされる?
この度新規に株式会社を設立する予定です。会社設立日前にかかった費用(税金、事務所の賃貸料、電話権利など)は経費で賄えるのでしょうか?領収書の日付を設立日以降にしてもらわないとダメでしょうか?役員の印鑑証明料なども経費とみなされますか?教えてください。
- kamejiru
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- 起業・開業・会社設立
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会社の設立に関係する費用(登記の費用・設立の準備費用)が創業費となり、それ以外の開業までの費用が開業費になります。 役員の印鑑証明料なども経費となります。 領収書の日付は、実際に支払った日でかまいません。 税法上の開業費は次のようになっています。 事業を開始するまでに特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費のほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のための消費された電気、ガス、水道などの料金をいう。 開業費は、当然、会社の経費となります。 創業費は、設立する会社の経費として税務上は任意に償却することができますから、繰延資産に計上して任意の年数で償却するか、初年度に全額償却出来ます。 仕訳は次の通りです。 一括処理の仕訳 創業費/現金 繰延資産計上時の仕訳 繰延資産/現金 繰延資産の償却時の仕訳 創業費/繰延資産
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- zakikko
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結論から言って、会社の設立にかかる費用は、会社の経費として計上できます。 kyaezawaさんの「創業費は、設立する会社の経費として税務上は任意に償却することができますから、繰延資産に計上して任意の年数で償却するか、初年度に全額償却出来ます。」ということですが、2年前のうちの会社が創業したときの経理処理は、初年度に全額償却でした。領収書の日付は、創業に関しては、創業前の日付でも会社の設立に必要なものですから問題ありませんよ!役員の印鑑証明も設立には必要なものですので、当然経費としてみなされます。 会社には経理に精通している方がいるのに越したことはないとは思います。私がいる会社では、社内である程度経理処理を行い、修正仕訳や決算仕訳など、自分のスキルで足りない部分は会計事務所の方にお願いしています。また、金融機関など借入をする際に、創業間もない会社だったので、会計事務所の先生にかなりご尽力していただきました。共同で事務所を借りている社長さんの会社(社員はいなくて、社長1人の会社)は、現金と預金の出納帳、売上、仕入を毎月一覧にして、会計事務所に持っていき、月次決算をしてもらっています。 会社の中枢であるお金のことですから、kamejiruさんがご自身で行うか、信頼のおける方に経理を任せるのが一番だと思います。
お礼
とても参考になりました。親切に教えていただきありがとうございました。
#1の追加です。 法人の場合、個人の確定申告と違い、決算や税務申告が複雑ですから、経理経験者がいることが理想的ですが、設立当初から人材をそろえるのは大変です。 経理ソフトなどを使って、毎月の経理処理を行ない、決算と税務申告を税理士に依頼する方法を取られたらよろしいかと思います。 お近くの税理士会に相談すれば、適任の税理士を紹介してもらえます。 又、日常の記帳などについては、お近くの商工会議所か商工会(地域によってどちらかがあります)へ行くと、無料で起業についてや記帳などの相談や指導を受けることが出来ますから、一度行ってみたらいかがでしょうか。
お礼
ご丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
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