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税理士と社会保険等の業務について

 私、税理士の資格を持っています。  クライアントの社会保険の手続き(社保労保の加入、脱退、算定基礎、労働保険の年次更新など)を、サ-ビスで書類を作成してあげていますが、これは社会保険労務士の業務であって法律上、まずいことなのでしょうか?    仮に、行政書士登録をすれば、代書という形で法律上、問題はないのでしょうか?  税理士さん、社会保険労務士さん、行政書士さんたちのご意見を聞かせてください。  何卒、宜しくお願いします!

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  • kuroneko3
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回答No.2

 税理士の場合,税務申告業務に付随する範囲であれば,社会保険の手続きに関する業務を行うことも認められています。したがって,クライアントから税務申告の代理業務を受任しており,それに付随する範囲で社会保険手続の書類作成をしているのであれば,法律上特に問題はありません。  なお,行政書士が社労士の業務を行うことは,社労士制度が出来る前からの資格保持者などについて例外はありますが,基本的に認められていません。 <参照条文・社会保険労務士法> (業務の制限) 第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 <社会保険労務士法施行令> (業務の制限の解除) 第二条  法第二十七条 ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一  公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項 に規定する業務 二  税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項 に規定する業務

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

せめて、税理士であることを伏せるべきだと思いますよ。 税とは言え、法律を扱うプロがこのようなサイトで質問をされるのですからね。 社会保険事務を生業とすることができるのは、社会保険労務士と弁護士だけだったと思います。 税理士として報酬を受けている顧客の業務であれば、名目を問わず報酬を得ていますので、税理士報酬に税理士業務外の報酬が含まれていると判断されれば、社会保険労務士法違反でしょうね。 行政書士資格では、昔の行政書士資格を除き、社会保険労務士業務を行うことはできないでしょう。したがって、書類作成だけであっても社会保険労務士業務となってしまうと思いますので、法律違反でしょうね。 私は国家資格を持たない経営コンサルタントです。もちろん専門分野ではありませんので、間違っていたら申し訳ありませんが、おおよそはあっていると思います。但し、社会保険労務士の立場、行政書士の立場、税理士の立場のそれぞれで業際問題の判断は異なりますので、最終的には裁判等での判断だと思います。 ちなみに、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会の間での取り決めにより、給与計算の業務の範囲であれば、税理士も算定基礎届や月額変更届の業務は、作成のみ可能だったと思います。代理業務は含まれませんが、税理士業務に付随する社会保険業務の一部が決まっていると思いますね。

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