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社会保険労務士の逮捕
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- hata79
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税理士法 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 この税理士業務に「税金に関する相談」があります。 従って税理士でない者が税金の相談にのるのは違法というわけです。 士業の境界という話になります。 税理士は、給与にかかる源泉徴収所得税の算出のために、社会保険料の計算ができる必要があります。 これは「課税標準の算出」という処理なので税理士の業務になるわけです。 税理士がすべて社会保険の仕事をしてるかどうかは不明ですが、例えば年金相談や労災申請などは、専門外なので社労士に任せるのではないでしょうか。 税理士よりもよく知ってる素人や他士業者はいるでしょう。 とんでもない答えをした税理士がいることは事実でしょうが、それが「相談ぐらいは税理士でなくても誰が受けてもいいのではないか」という話になるかどうかでして、独占業務としてる税理士法改正がされないとなりませんね。 下記URLはたまたま私が見つけた税理士作成サイトでの回答ですので、ご参考になさってください。
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