社会保険労務士の独占業務の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険労務士法第27条により範囲が制限されていますが、特に第2条3について知りたいです。
  • 労務管理や労働社会保険に関する事項について相談や指導を行い、事業における範囲に限定されます。
  • この制限は労働者個人に対する相談も制約されるのでしょうか。
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社会保険労務士の独占業務の範囲について

社会保険労務士の独占業務の範囲について 皆様こんにちは。 社会保険労務士法について質問です。 社会保険労務士法第27条(業務の制限) により範囲が定められていますが、 その範囲である第2条3について教えてください。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 冒頭に”事業における”とありますが、これの掛かる範囲が読めません。 後半に、「社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 」とありますが、 これも”事業における”範囲に限定されているのでしょうか。 端的に質問してしまうと、労働者個人に対して同様の相談に乗ることが制限に掛かるかが知りたいです。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 文章構造を組み替えるなら (次の)相談に応じ、又は指導すること →事業における労務管理その他の労働に関する事項 →労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項 顧客(どちらかというと使用者側)の「事業における…」です。 なお、この3号は社労士の独占業務ではありません。 第27条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項《 第1号から第2号 》までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

psalm221
質問者

お礼

第27条の見落としがありましたね…。 ご指摘ありがとうございました^^

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