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残業代の割増率

ネット上で調べていると 労働基準法で残業代の割増率は 時間外労働 25%以上 休日労働 35%以上 など定められているとあったのですが これはすべての労働者に適用されるのでしょうか? 労働協定とかしていないと適用されないのでしょうか。 株式会社と名のついている個人事務所とかでは 個人契約のようになり適用されないのでしょうか。 契約書には 残業代は時間外はxxとする。100時間までとする。と書いてあります。 ですが、例えば休日労働 35%以上も無い気がするんです。

みんなの回答

  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

残業代の計算に関しては、 労働基準法第37条にその根拠が定められています。 一日8時間、一週間で40時間以上の労働時間がある場合は、時間外残業時間として、1.25を掛けた賃金を支払わなければなりません。 ただし、労働基準法36条に基づいて、使用者の半数の代表と会社が36協定を結んでいる場合は、その範囲内で会社は残業を命じることができ、残業代は発生しません。(協定の範囲を超えた場合は残業代が発生します) まず、確認しなければいけないことは、契約書の内容が36協定に基づいているものかどうかを確認する必要性があります。 しかし、契約書の細かな内容がわかりませんが、 >残業代は時間外はxxとする。100時間までとする の内容で、月100時間までとする、と言った内容であれば、これは36協定と言えども、上限を超えていて、違法です。36協定は労働基準監督署に届けなければいけないのですが、違法性のある協定を労働基準監督署が受け付ける筈はないので、無効と言えるでしょう。 また、労働基準法第37条は、強行法規ですので、36協定やその他の法規に準じた賃金規定や就業規則の定めをしない限り、無効になります。 つまり、契約書に書いてあっても、労働基準法第37条に準じたものでなければ、無効となり、残業代も37条に則って計算をし、請求することができます。 ちなみに、残業代は、過去2年間にわたって、請求することができます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

原則は全ての雇用契約に適用されますが、例外規定は多数あります。 全部の規定を読んでみないとはっきりしませんが、 >残業代は時間外はxxとする。100時間までとする xxは何ですか?具体的な時給額か金額が書いてあるのですか? それ以外の文言は書いて無いのですか? 他の就業規則や口頭での説明はどうでしたか? なお、休日労働で言う休日は法定休日であり、週1日ないし月4日の特定された日だけを言います。 言葉通りの休日ではなく、それぞれの言葉に労基法上の定義があったりします。 時間外も、法定時間を超えた部分を言います。契約上の時間とは一致しない場合もあります。 という事で、詳細を書けないならどこかよそで相談して下さい。 労基署や市町村の無料法律相談など。

  • _if_
  • ベストアンサー率52% (26/50)
回答No.1

すべての労働者(パートやアルバイトなども含む)に適応されるはずです。 時間外は、1日8時間を越えてからの計算になるので、 実労働時間が通常7時間の場合、1時間追加で働いても残業代の支払い義務はありません。 休日に関しては、例えば、通常の出勤が月~木の4日間で金曜日も出勤した、などでは出ません。 今の勤務状況はどうなっていますでしょうか? 中小企業などでは残業代や社会保険などの点でブラックな箇所が多々ありえます。 労働局の相談窓口などをご活用なさるといいかと思います。

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