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無効なのかそれとも支払う義務はあるのか?
10年前に父が古美術商から茶道具を500万で買いました。 美術館に提示した記録が残っていました。 桃山時代として展示され父は大変喜んでおりました。 数年後、古美術商の方が、このポスターや写真を沢山、印刷をし売買する事になり父も友人知人30人程に差し上げたり、数千円で売ったりしたそうです。 このポスターを見た人からこの茶道具は桃山時代ではなく現代の作家が作ったものである事が判明しました。また茶道具は盗難品でもありました。古美術商は動揺し父に謝罪としてお金ではなく他の茶道具を弁償したそうです。 その茶道具は父の好みとは異なる品だったのですが自分が気に入った品だった為、泣く泣く了承しました。 この事件があり古美術商と父はケンカになり縁が切れました。 縁が切れ1年半が経過した近日、古美術商から連絡が入りました。内容はポスター代金が売掛になっている為、5万円の返還要求でした。 途中、請求書もなく突然の連絡に吃驚し、父は代償済だと告げました。 古美術商はポスター代、5万円を要求し従わない場合は債務譲渡すると言われています。 父はもう1年以上経過し今更、何? 代償金に含まれると判断していたと言っています。最近ではお金を返せと言います。 書類は全くありません。 非常に困っています。皆様のご意見、アドバイスお願い致します。
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法律論としては微妙な問題が含まれているのですが,任意に支払わない場合は債権譲渡するというのは真っ当な請求手段ではなく,言い掛かりの請求である可能性も高いと思われます。 法的な解決手段として考えられるのは,弁護士に交渉を依頼するか,暴力団まがいのひとが債権譲渡を受けたと称して介入してくるようであれば恐喝事件として警察に相談するかです。
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- boseroad
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無効なのかそれとも支払う義務はあるのか?だけに答えてみると、書いてある内容だけからは何とも言えへんよ。 ニセモノ盗品と分かったときから縁が切れるまでの話し合いやらで、ポスター代も含めて話をつけたといえるんかどうか、それ次第やろな。書いてある内容からは、話をつけたともつけとらんとも言い難いよに思うわ。