• 締切済み

放蕩父の滞納家賃と入院費の子供の弁済義務

父の件で至極、困っております。若い頃より借金や女性関係がだらしなく、母や私たち息子(兄と自分)に迷惑掛け通しでした。 10数年前に母を置いて他の女性と生活を始めてしまいました。 そんな時にでも度々家内からも私からも別々に借金をせがまれ温情より貸したりもしました。当然、貸したお金は1円たりとも返らず、家内はショックで流産までと散々な目に合わされ続けてました。 そして3年前位に母と正式に離婚もし縁を切りました。 その後、父と同居の女性は亡くなり、女性の娘婿より電話があり、彼ら夫婦が父を看取りまで面倒をみる約束をいたしました。 しかし、昨日、父のアパートの管理会社より電話があり、3日前に倒れ意識不明で入院中との事。 この状況で以下に2つ質問が御座います。 (1)父の住んでいるアパートの大家が至急、父の部屋の荷物一式を撤去しろ。  息子に義務があるぞ! 私が拒否した場合は法的に訴える。  息子の私と兄は荷物撤去(業者手配と費用負担)の義務があるのでしょうか??? (2)入院費用も息子の私と兄が支払義務があるのでしょうか???? 一切、縁を切っておりますし、無くなった連れの女性の娘婿夫婦が面倒を見るはずでもあり約束を反故でもありますし… 妻はまたまたノイローゼ気味になりそうですし、至極、困ってます。 法的にも逸脱しない的確な対処方法を是非、至急、ご教授の程お願いいたします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

あなたが連帯保証に立っていなければ、あなたには支払い義務はありません。息子だからというのはありません。ただ、死んでしまえば、遺産として、借金もあなたに回ってきます。内縁の息子にはいかない。まあ、その時は、相続放棄すればいいだけなのですが。 と、いうわけで、家賃も入院費も、支払ういわれはありません。無視して、何なら裁判でもどうぞ、と言えば良いです。

bknight
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとう御座います。 感謝申し上げます。 ご教授頂いた通りに対応する所存です。 私も本日居てもたっても折られず、東京弁護士会の法律相談に 行って来まして同じ事を弁護士さんも仰られてました。 本当にありがとう御座いました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 1.連帯保証人に義務が有ります...親子で有ることは法的には無関係です

bknight
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとう御座います。 感謝申し上げます。 ご教授頂いた通りに対応する所存です。 私も本日居てもたっても折られず、東京弁護士会の法律相談に 行って来まして同じ事を弁護士さんも仰られてました。 本当にありがとう御座いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう