ベストアンサー 印紙税について 2012/04/09 15:48 印紙税法の別表を見ますと、契約書・領収書・手形・通帳などについては書いてありますが、「委任状」は出てきません。印紙は、貼らなくていいのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hata79 ベストアンサー率51% (2555/4940) 2012/04/09 16:24 回答No.1 委任状には印紙が不要です。 かって(少なくとも10年以上前)には必要だった時代がありますが、法改正されました。 大昔の委任状には、印紙が貼ってあるものがあります。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) kei_su ベストアンサー率33% (35/106) 2012/04/09 17:20 回答No.2 委任状という名の契約書もありますし・・・ 文書の内容をみて判断しなければなりません。 文書に取引金額が読み取れる場合は課税文書の可能性が大きいですね 質問者 お礼 2012/04/12 10:21 回答、どうも有難うございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 小切手に印紙税がかからなのは? 印紙税法で、課税の範囲に規定せれていないのはわかるのですが、税法上なぜ課税にされなかったのでしょうか? 手形も小切手も同じようなものだと思うのですが・・・。 印紙について 印紙って必要なのでしょうか。 法務局に行って、書類をもらうのに印紙をわざわざ買って・・・売ってる人って天下りなんですか? 現金で払えば簡単だと思うのですが。 領収書や手形、契約書に貼る意味もわかりません。 なにをするにも税金を取ろうとする日本っておかしいと思いませんか? NPO法人の印紙税取扱いについて NPO法人の発行する領収証は非課税であると国税庁のHPで確認しました。 それに基づいて、会費やセミナー料を受領した際の領収証に印紙を貼付してこなかったのですが、 「印紙は貼らなくていいの?」と問い合わせをいただくことがあるので領収証にその旨を記載しようと考えています。 根拠になる法令通達は【印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄2」の規定】により営業に該当しないものとして非課税、 ということなのですが、 ・この文言をどこまて省略して領収証に記載してもよいか ・記載するにあたり、税務署などへ申請や許認可などが必要でしょうか ・印紙くらいの大きさの枠のスタンプを作って市販の領収証に押印して使用しても大丈夫でしょうか アドバイスよろしくお願いいたします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 為替手形の印紙と領収書の印紙について 先日、為替手形を受け取りました。 引受人側にて発行された手形で、金額も引受人が記入しています。 しかし、手形に印紙が貼られていませんでした。 印紙税はどちらが負担する義務がありますか? 手形を受け取った側として、領収書を発行する際にも印紙を貼らないといけないと認識しています。 為替手形を受け取った場合、手形と領収書と両方負担しなくてはいけないのでしょうか・・・。 教えてください。 印紙税法について 病院での医療費が10万を超えたとき領収証に「印紙税法により収入印紙を貼らなくてよい」みたいな事が記載されてたんですけど、医療機関の領収証は普通の領収証とは違うんでしょうか? 印紙税について 税理士の発行する領収書に印紙は不要とは聞きますが、税理士が作成した契約書も不要なのでしょうか? やっぱり内容によるのでしょうか。 よろしくお願いします。 印紙税について2点教えてください。 (1)売掛金等の相殺処理にて領収証を発行する場合 印紙は 不要ですがこれに関する文書は印紙税法基本通達の中にあるのでしょうか。見落としかもしれませんが確認できなかったので... (2)売掛金の領収証を発行する場合 消費税の金額を但し書きすれば元金に対する印紙代でよいという事になっておりますか゜私の知り得るある程度以上の規模の会社での経理処理では税込みの印紙貼付処理でされているようです。実務上は受取側の認識がむずかしのでしょうか。 印紙税の例外 1万円以上の売買契約書は印紙を貼らなければなりませんが、売買契約書の条項に「本契約に張付けする印紙は甲(土地購入者)が負担する」と記載して、甲が印紙を貼って双方が記名・押印します。この場合、本通は1通だけで、乙側はその契約書のコピーを所持していることは問題がないと思われますが、印紙税法上問題がないのでしょうか。契約書は2通作成しなければならないとは決まっていないと思うのですが。 手形の印紙額について 約束手形の印紙がくについて、疑問に思ったので教えてください。 取引先から、¥2,100,000-の手形をいただきました。 領収書を発行し、内消費税¥100,000-を但し書きして 税抜き額¥2,000,000の印紙400円をはりました。 でも、いただいた手形の印紙は600円でした。 経理をしていて聞くのも恥ずかしいのですが、手形も領収書と同じ税抜き額の印紙 400円ではないのでしょうか? 今後の為にも、ぜひ、教えてください。 領収証の印紙について 取引先から10,000,000円と2,003,282円の手形を受け取りました。 領収証は手形の額面通り2枚発行しました。 10,000,000円の領収証には2,000円の印紙を貼りますが、 2,003,282円の領収証には消費税(消費税は総額に 対してか、額面に対してか)を明記すれば、 400円の印紙で良いのでしょうか? 印紙をはる 印紙税法の定める一定の文書(契約書など)にはどうして印紙を貼らなければいけないんですか? 「法律でそう定められているから」ではなく、印紙を貼らなければいけないとする根拠、なぜ法律でそう定められているのか、ということが知りたいのですが。 印紙税について このサイトを利用させて頂き、ようやく印紙の意味がわかったつもりでいました。私が3万円以上の買い物をした時にお店の方が相当分の印紙を貼ってくれるのですよね。そうでない場合は領収書に記載したあるのですよね。ではどうして家を新築した場合に建設工事請負契約書に貼る印紙代を私が払うのでしょうか? 領収書の収入印紙について 領収書を作成したのですが・・・いくらの収入印紙を貼ったらよいのでしょうか? 領収書の入金内訳で 小切手\400,000- 手形¥450,000- 合計金額 ¥850,000- の領収書です。 収入印紙は小切手と手形分の400円?それとも合計金額の200円? どちらなのでしょうか? 印紙税について 印紙税についてですが、先日、ポスティング業者に代金をお支払いして領収書42000円をいただいたのですが、印紙を貼らなくてもいいように、税務署に申告しているとの事で、領収書に印紙を貼られませんでしたが、このようなこと(事前に申告していれば、印紙を貼らなくてもよい)はできるのでしょうか? 印紙税の有無 別表1で印紙税の有無金額が定められていますが、ここに記載されていないと思われる動産の売買契約、人材派遣契約、保守契約等は、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされない限り課税されないという理解でよろしいでしょうか。 収入印紙の貼付について 収入印紙の貼付について 現在の状況は以下の通りです。 1.年間契約等の契約書には2部のうち先方保管分については収入印紙を貼っています。自社保管分には貼っていません。 2.顧客からの依頼書(注文書)には貼っていません。 3.領収書にも「印紙税法により収入印紙は不要です。」と印刷されており、3万円以上でも貼っていません。 上記の状況から次の質問をさせていただきます。 ?自社保管分の契約書には貼らなくてもいいのでしょうか? ?当社のISO上では顧客からの依頼書は契約書を兼ねると定義していますが、収入印紙は貼らなくてもいいのでしょうか。 ?領収書は3万円以上でも貼らなくてもよい例外はあるのでしょうか。 収入印紙 収入印紙が必要な領収書に収入印紙を貼らないと発行者(売る人)が印紙税法違反なだけで領収書自体は有効と効いたのですが、それなら受け取る側(買う人)は収入印紙が貼ってなくても特に問題ないんですか? 買う人が「収入印紙貼ってくれ!」って文句言う筋合いはないのですか? 売る人が収入印紙ないから200円値引してそれで印紙買ってください。なんてこともおかしいんですか? そもそも領収書に貼る収入印紙(税金)の意味がよく解りません。いろんなHPで説明を見てもなんだか難しくて・・・誰か猿でも解るように説明してください。 手形受領の際の領収書印紙税について 売上代金¥3,150,000を手形で300万、15万の二枚で受領しました。この際の領収書ですが\3,150,000 内消費税\150,000と記載すれば印紙は¥600でOKなのでしょうか? 手形で受領した場合も現金で受領した時と同様、消費税を除く元金に対して印紙を添付すればいいのですか? 領収書の印紙 個人事業をしています。 仕事柄外国人への売上が多いのですが、今までは外国では印紙が不要だろうからということで、 印紙を貼らずに領収証を発行していました。 ですが、ふと気になり調べたところ、国内で領収書を作成した場合は、日本の印紙税法にのっとって印紙税の納付義務が生じるということでした。 やはりこれからは印紙を貼付しなければなりませんよね。 今までの印紙をつけずに発行した領収書分の印紙税は納付する必要があるかと思いますが、 どのように納付することになるのでしょうか? 今まで知らなかったということではダメですよね。 やはり過怠税はかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。 印紙についての 先ほどの質問で金額を間違えました 修正文 例えば、 約束手形額面 \8,431,500.-を受取り 領収書を2枚に分けて発行 領収書(1) \5,000,000.- 印紙 \1,000.- 領収書(2) \3,431,500.- 印紙 ¥0.- (\30,000未満) (消費税 ¥401,500を含む) ということで 良いのでしょうか?
お礼
回答、どうも有難うございました。