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NPO法人の印紙税取扱いについて

NPO法人の発行する領収証は非課税であると国税庁のHPで確認しました。 それに基づいて、会費やセミナー料を受領した際の領収証に印紙を貼付してこなかったのですが、 「印紙は貼らなくていいの?」と問い合わせをいただくことがあるので領収証にその旨を記載しようと考えています。 根拠になる法令通達は【印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄2」の規定】により営業に該当しないものとして非課税、 ということなのですが、 ・この文言をどこまて省略して領収証に記載してもよいか ・記載するにあたり、税務署などへ申請や許認可などが必要でしょうか ・印紙くらいの大きさの枠のスタンプを作って市販の領収証に押印して使用しても大丈夫でしょうか アドバイスよろしくお願いいたします。

noname#103231
noname#103231

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

お書きの内容の記載については、特に法令上の制限は無かったかと思います。そのため、いずれも自主判断で可能だと思います。

noname#103231
質問者

お礼

ご意見参考にいたします。 回答ありがとうございました。

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