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印紙税について
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領収書は店が発行するものですから、当然、店が印紙税を負担します。 ところが、「請負契約書」は2通作成し、発注者と受注者がそれぞれもつものです。 「印紙税法」では、契約書などは課税文書の作成者が印紙税を納付することになっています。 2者以上の課税文書共有者がいた場合(工事請負契約は当然これに当てはまります)は、双方に納付義務があるとされています。 ですから、この場合は印紙税は貴方と業者それぞれが負担することになるのです。 参考「印紙税法」(抜粋) (納税義務者) 第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
その他の回答 (2)
建設工事請負契約書は通常2通作成し、 それぞれが一通ずつ分を負担します。 ですから、それでいいのです。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>お店の方が相当分の印紙を貼ってくれるのですよね… 確かに印紙税の納税義務は、領収証を作成した者、つまりお店にありますが、その税金分はとうぜん商品価格に含まれていると考えなければなりません。 建物の契約書にしても、印紙代を直に取られなくても、建物の価格に含まれて、最終的には消費者が支払わされることになります。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
有難うございました。
補足
丁寧な回答ありがとうございました。もう一度甘えさせてください。なぜ請負契約書は2通作成するのですか?1通はホームメーカーさんが印紙を貼ってくれたものを私が持っています。印紙代の15000円は私がホームメーカーさんに支払いました。もう1通はホームメーカーさんが自分で印紙を貼って持っているのですか?お願いします。