• 締切済み

小切手に印紙税がかからなのは?

印紙税法で、課税の範囲に規定せれていないのはわかるのですが、税法上なぜ課税にされなかったのでしょうか? 手形も小切手も同じようなものだと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

そ、そんな!! 普通預金のお金をおろすようなものですよ。 時間外手数料に目くじら立てているのに、 小切手を持って行って、当座預金から現金に換える毎に課税されてはたまりません!! 手形はそのまま商取引のために発行してるわけですから、いたし方ないでしょうね。

  • cookie09
  • ベストアンサー率44% (108/244)
回答No.1

小切手=お金の範囲なので、これに印紙税をかけると、お札にも、銀行預金の引き出し伝票や振込み票にも印紙税がかかってしまいます。(振り込み伝票の銀行預かり証には200円印紙税かかります) 約束手形は、将来に払うという一種の契約行為として捉えると、小切手とは違う性質になりますよね。 そもそも、税金は取れるところから取るというのが常識です。(負担力のある)金持ちか、(だまし易い)庶民というところですね。 あと、信憑性は不明ですが、下記サイトの説明は私はそうだと思います。

参考URL:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~unokazuo/chishiki.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう