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印紙税(営業に関しないもの)

領収証への印紙付着ですが、営業に関しないものは 非課税となっております。営業に関しない、とは どこまでの範囲を言うのでしょうか? 例えば、不動産業を営んでいない個人の不動産を たまたま空いていたため賃貸した場合に50,000円の 家賃を支払った。この場合の領収証には、200円の 印紙が必要なのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 営利を目的としていますから、印紙を貼る必要があります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

家賃収入は営利を的として継続して行ないますから営業に関しない物には該当しませんから、領収書には収入印紙を貼る必要があります。 毎月の負担を避けるには、銀行振込にしてもらい領収書を発行しない方法があります。

tikara
質問者

補足

お返事有難う御座います。 1回(1ヶ月のみとか)限りの支払いでも必要なのでしょうか?

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