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印紙税について教えて!

一般的に領収書というものを発布すれば3万以上からは印紙が必要となりますが、口座間取引では印紙必要ではありません。 課税対象となる商売上の口座間取引なのにどうして印紙が必要ないのでしょうか? また、現金書留で商業代金5万円を発送した場合、印紙税は掛かりませんよね。 この場合、発送者は後日領収書を頂く必要があるのでしょうか? 素朴な疑問ですが・・

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  • asgas
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回答No.13

何だか話があさってのほうに行っちまってる気もすんだけどよ、それで納得してんのなら別に構やしねぇよ。ひととおりまとめてみっから、分かんねーことがあったら聞いてくれよ。 はじめに簡単に言うとよ、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、利用明細が領収書になる。この場合の送金額が手数料込で3万円以上なら、銀行に印紙税納税義務が発生する。納税義務はあっても、税務署に承認してもらって文書に承認済と明記しときゃ、印紙を貼る必要はない。印紙税に相当する金額は、ATM利用者に請求しちまって構わねぇ。 まず思い出して欲しいのが、現金を領収した事実を証する文書には印紙税が課税される一方で、電子データをやり取りした事実を証する文書には課税されねぇってことだ。 ATMを操作して送金した場合でも、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、ATMって機械によって銀行が現金を領収したことになるよな?このときの利用明細は、現金を領収した事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金なら印紙税が課税される。手数料を合算するのは、ATMに突っ込んだ現金の金額で印紙税の要否を判定するためだ。 ATMには現金を突っ込まず、自分の口座の残金から送金したのなら、銀行は現金を領収していないよな?このときの利用明細は、電子データをやり取りした事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金でも印紙税は課税されねぇ。 もともとの質問は後者だよな?だから、印紙税が必要ねぇって結論になるんだよ。 いまは、印紙税が課税されてるのに何でって話に変わってるよな?こいつぁ、ATMに現金を突っ込んでから送金した場合の話をしているんだよ。もともとの質問から話が変わってきたってことよ。ここをきちんと把握できてんのなら、べつに構やしねぇよ。 次に見て欲しいのが、印紙税は印紙税法に定められた納税義務者が納税することになるってことだ。印紙税は印紙税法によるもので、民法は関係ねぇ。 領収書の場合、領収書を作成した者が納税することになってんだ。ATMに現金を突っ込んでから送金した場合、現金を受領したのは銀行だからよ、利用明細って形で銀行が領収書を作成したことになる。銀行が納税義務者になるってことよ。タテマエでも何でもねぇ。 「あらかじめ取引前に、「口座振込では領収書を発行しない」「銀行の振込金受取書を領収書にかえる」という具合に提示しておき、相手側との合意で、上の民法の規定を排除しているから」って回答もあるが出鱈目だ。印紙税の課税に民法は関係ねぇし、「振込金受取書」は振込金を領収した事実を証する書面だから表題に関わらず領収書になるんだよ。 印紙税が課税されたら印紙を貼らなきゃなんねぇよな。でも、あらかじめ税務署の承認を得て、その旨を課税文書に明示しときゃ、印紙税はやはり納税しなきゃなんねーけども、印紙は貼る必要がなくなるってことになってんだよ。 ATMに3万円以上の現金を突っ込んでから送金したのに、利用明細にゃ印紙が貼っていねーのは、このためだ。「承認済」と記載されてんのも、このためだ。 印紙税を誰が実質的に負担するのかは、印紙税法には何も定められていねぇ。こいつぁ民法つーか契約の話になる。領収書を発行した側が印紙税を被るか、立替金扱いにして印紙税と同額を請求するかが多いよな。 ただ、発行した側が被るとそのぶんだけ損をしちまうし、立替金扱いは経理処理がめんどくせぇことになる。消費税が課税されてもいいから、手数料収入扱いで入金者に負担させちまえば、損もないし面倒もねぇだろ。 金融機関が手数料に印紙税分を含ませてんのは、このためだ。偶然でも何でもねぇ。意図的にやってるんだよ。ATMの利用者に印紙税相当額を負担させてるってことよ。 気を付けて欲しいのは、ATM利用者に負担させてんのは印紙税に相当する金額ってことだ。印紙税そのものじゃねぇ。 つまりよ、「手数料以外の金額としての印紙税」は、手数料には含まれていねーんだよ。手数料の内訳として、印紙税に相当する金額が含まれているのは間違いねぇ。微妙だけど、税そのものとそうでないものとはきちんと区別しとくのがいいぜ。

kfjbgut
質問者

お礼

確かに主旨がそれていってました。 私は誤解していたようです。現金を投入場合も、口座間でも同じと判断していましたよ。 ところで、この”電子データをやり取りした事実を証する文書”では印紙税が必要ない旨の条文は何条にあるんですかね? 検索しましたがヒットしませんでした。 ほんとうにあるのでしょうかね?

その他の回答 (13)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.14

#12のお礼にかかれた > 金額によって印紙の価格も違ってくるのでは・・ それは17号1文書、「売上に関する」金銭・有価証券受取書 質問者さんの受取額に応じて、領収書に貼って納付るす印紙税額が決まる。 銀行が受け取る送金用(+手数料)の金銭は「売り上げに関しない」金銭なので、17号2文書として、3万円以上一律200円、何億円でも200円です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.12

> 一般的に領収書というものを発布すれば3万以上からは印紙が必要となります 民法468条による。 > が、口座間取引では印紙必要ではありません。 それは、あらかじめ取引前に、「口座振込では領収書を発行しない」「銀行の振込金受取書を領収書にかえる」という具合に提示しておき、相手側との合意で、上の民法の規定を排除しているから。文書のないところに、課税もない。 提示をしないで、あとから領収書を求められたら拒否できない(民468)。罰則はないが民事紛争にはなる。 銀行振り込みで、印紙が貼ってあるから、領収書不要というのは間違い。あれは、振込用の現金を銀行が受け取ったという文書なので、17号2で印紙(3万円以上一律200円、何億円の振込でも200円)を貼らされているだけ。振込先(代金受け取り側)になりかわって領収書を発行しているのではない。 領収書のやり取りをしない、と決めていながら、「受取ましたよ、ありがとう」という手紙を送れば、金銭受領の課税文書を作ったことになるので注意。

kfjbgut
質問者

お礼

金額によって印紙の価格も違ってくるのでは・・

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.11

>それなら、印字している手数料という言葉を手数料等に変更しなければ虚偽の記載ですよね。 いいえ。虚偽記載ではありません。 銀行は「あくまでも、利用金額に応じた手数料を徴収しているだけ」です。 その額が「偶然、印紙税の額と同じになっているだけ」です。 貴方がどう考えようが関係なく「手数料を徴収している」と言う事実は揺るぎません。銀行が「手数料だ」って言い張って、それに合意して利用している訳ですからね。 そういう訳で、上乗せされた手数料は、名目上も、法律上も、税法上も「手数料」なんです。 課税文書の印紙税は「書類作成者が納税すること」って決まっていて、銀行利用者に納税させる事は出来ませんから、事実上の負担者が口座利用者であったとしても、納税しているのは銀行なのです(タテマエでは) 「約款」や「口座利用規約」などで「○円以上の振込の手数料は○円」と決めるのは銀行の自由で、利用者はそれに合意して利用しているだけです。 ATMを使った時に、最終確認ボタンを押す前に「手数料は○円です。確認して下さい」みたいな画面がでますが、あれは「利用者が手数料の支払いに合意したかの確認」なのです。 「振込額が3万円以上になると、手数料が210円増える」のは事実ですが、境目が3万円なのも、増える額が210円なのも「単なる偶然」なんですよ(タテマエでは)

kfjbgut
質問者

お礼

納税義務は銀行であることは了解しました。 しかし、消費税でも内訳を記載しているように印紙税として手数料以外の金額が含まれている旨を記載するのが良心的だと思いますがね・・ そうすると3万以上になると一気に手数料がアップすることも納得しやすいと思いますが。 勿論、記載しなくても合法であることは解っていますが・・

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.10

>結局、3万以上の場合の印紙税はどこで支払っているんですかね? 銀行が納税(支払い)しています。 ですが、銀行は、払った分と同じ金額を「手数料」と言う形で銀行利用者から徴収しています。 納税義務者は銀行で銀行が申告納税で印紙税を支払っていますが、負担させられているのは銀行利用者です。 銀行利用者が負担させられている210円は「名目上は手数料」なので、最終的に印紙税の納税に使われますが「印紙税そのもの」ではありません。

kfjbgut
質問者

お礼

それなら、印字している手数料という言葉を手数料等に変更しなければ虚偽の記載ですよね。 まさか手数料と書かれている金額に印紙税が入っているとは思いませんから・・ 実際、私が相談箱で質問しているのがなによりの証拠です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.9

>そしたらATMの書類を税務署に申告しなければならないってことですよね。 そうです。「銀行が」税務署に申告しなければなりません。ここ、間違っちゃいけませんが「銀行が」ですよ。 >税理士さんに指摘されたことないですが・・ 質問者さんは銀行でも経営なさっているんですか? ATMのご利用明細の印紙税を申告納付しているのは、銀行であり、ATM利用者ではありませんよ。 「銀行が印紙税を申告納付してはいるが、実際に負担しているのは手数料を取られている利用者」ってだけです。 消費税と同じで「負担者と納税義務者が異なる」のです。 消費税は、実際に負担しているのは、税込み価格を払わされている消費者ですが、納税義務があるのは税込の商品を販売した企業です。 「税負担者」と「納税義務者」をごっちゃに混同しないようにご注意を。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど よくわかりました。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.8

税務署に聞くのかい。つーか、税務署に聞いたかい?俺らみてぇなのより、税務署に聞いちまったほうが安全確実だからよ、それでいいと思うぜ。 それと、口座間取引で出てくる利用明細に印紙税が課税されるって回答は間違いだからよ、気を付けな。 明細の印刷文字は予め印刷されてるものが多いからよ、証拠にゃならねぇ。印紙税が実際に課税されるかどうかに関わらず表記されてるものが多いってことよ。 むしろ手数料のかかり方を見りゃ、そうじゃねぇって言えるしな。ATMに3万円以上の現ナマ突っ込んで送金した場合と、口座引落しやキャッシュカードで3万円以上送金した場合(つまりは口座間取引で送金した場合)とで、手数料の違う金融機関があってよ。よく見りゃ手数料に印紙税分の差額が出てるんだよ。 手数料にゃ印紙代が含まれてないっつーあんたの認識で合ってるぜ。

kfjbgut
質問者

お礼

よくわかりませんが・・ 結局、3万以上の場合の印紙税はどこで支払っているんですかね?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.7

>口座間取引でご利用明細がでてきます。 >この明細書は課税文書になるのでしょうか? ATMから出て来る「ご利用明細書」ですよね? 3万円以上の場合、これは課税文書になります。 ATMの「ご利用明細書」の下の欄に「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と印刷されています。 この印刷は「印紙を貼る代わりに申告納付しますよ。○○税務署が申告納付を承認済みですよ。なので印紙は貼りませんよ」って言う意味です。 これは「領収証の代わりとして、経費に計上できる書類」になります。 なので、別途、金銭受領者から領収証を発行してしまった場合は「ご利用明細と領収証の両方を二重に経費計上可能」になってしまうので、領収証の受け取り側で不正経理が出来てしまいます。 なので、口座間送金でお金を受け渡しした場合は、金銭受領者は領収証を発行しないのが普通で、金銭支払者は、銀行が発行した「ご利用明細書」を使って経費計上します。

kfjbgut
質問者

お礼

そしたらATMの書類を税務署に申告しなければならないってことですよね。 税理士さんに指摘されたことないですが・・

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.6

>"課税文書でな一宇湖とで印紙・・" お恥ずかしい限りす。下記の意味を言いたかったのですが "課税文書でないということで印紙・・" なお、この当時これを知った私は他の銀行の営業担当にこれを教えたところ、彼はそれを社内提案してそれが取り上げられ社内表彰を受けたということもありました。多分全行で数百万円の節税になったのではないでしょうか。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.5

口座間取引っつーのは、自分の口座から相手の口座にお代か何かを送金する取引のことだろ?そしたらよ、同じことを言っちまうけど、それだと課税文書が存在しねぇから印紙代もかからねぇんだよな。それから、後日の領収書は特に必要ねぇよ。 もうちょい言ってみっと、そういう口座間取引は、送金者がデータの取扱いを金融機関に依頼して取引が成立するってことにされてんだよ。依頼した金額だけ自分の口座から預金データを減らして、同額だけ相手の口座の預金データを増やすって寸法だ。 あんたも知ってのとおり、金融機関が取扱証明を出すこともあっけど、ありゃあ依頼どおりにデータをやり取りしましたって証明書だ。もともと現ナマのやり取りがねぇから、取扱証明書も課税文書にはならねぇってことよ。 領収書が別途必要かどうかは、金融機関を通じておこなった送金取引の明細をどこまで信頼してもらえっか次第だ。 そうすっと、結論が見えてくると思わないかい?通帳も含めて金融機関が出すものに書かれてることは、たいてい信頼してもらえっだろ。税務署だって同じだ。税務署からも信頼してもらえっから大丈夫だ。 通帳なり取扱証明書なりがあれば、それでお代を支払った証明になる。領収書を取引相手からもらう必要はねぇってことよ。

kfjbgut
質問者

お礼

明細の信憑性については・・もっと具体的にいうと明細書をどのような取り扱いにするかは統一した見解が税務署であるってことですね! 税務署に聞きますわ

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

>口座間取引でご利用明細がでてきます。法人名が印字されていますが、その他の項目はありません。法人名が記述されていれば商業取引と解するのが当然のように思いますがこの明細書は課税文書になるのでしょうか? 昔ある銀行がオンラインの送金明細の報告書に印紙の貼付を廃止したことがあります。私は印紙税法違反ではないかと思い問いあわせました。その答はその書類名が「送金データ受付書」となっておりました。それまでは送金受領書となっていたのですが、データ受付は課税文書でな一宇湖とで印紙は不要とのことでした。その後他行にもこの方法は普及しました。 銀行間のお振込み手数料には消費税は入っていると思いますが、代金の受領に関する文書はないので印紙税はかかっていないはずです。

kfjbgut
質問者

お礼

"課税文書でな一宇湖とで印紙・・" どういう意味ですか?

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