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印紙税
先方が負担する印紙を立替えたので後日先方がその印紙代45,000円を 現金でくれました。その時45,000円の領収証を発行する場合200円の 印紙を貼るのでしょうか?
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印紙税法に関するご質問だと思いますが、 国税庁のHPには領収書に印紙税が課税される条件として 「3万円以上で販売代金などを受取った時に渡す領収書」とあります。 今回のtikaraさんが発行された45000円の領収書は 貴社が販売した物品に関わるものではなく、 先方が払うべき45000円を貴社が一時的に立替(仮払い)支出した ものに対する補填ですから、印紙税の課税対象外だと思います。
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noname#1085
回答No.4
事業を営んでいない個人の場合は、事業に関連しないので、非課税となります。 また、事業を営んでいる場合で、その事業に関連して立て替えた場合は、17号文書〔売上代金以外の金銭または有価証券の受取書〕に該当しますから、記載された受取金額が3万円以上で、200円の印紙が必要です。 従って、事業を営んでいる場合でも、その事業に関連しないで、全く私的に立て替えた場合は、事業に関連しないので、非課税となります。 参考URLをご覧ください。
- mimidayo
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回答No.2
tikaraさんが、買ってきてあげただけ・・という考え方なら、発行しなくて良いでしょう。 もし、必要だといわれたら、購入した店舗の領収証を渡せば良いのではないでしょうか。
- hanbo
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回答No.1
あなたが、印紙を売り払うことを営業としていない場合は、非課税となり印紙は不要です。