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手形受領の際の領収書印紙税について

売上代金¥3,150,000を手形で300万、15万の二枚で受領しました。この際の領収書ですが\3,150,000 内消費税\150,000と記載すれば印紙は¥600でOKなのでしょうか? 手形で受領した場合も現金で受領した時と同様、消費税を除く元金に対して印紙を添付すればいいのですか?

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

                           貴社(貴事業所)が消費税の課税事業者であり、消費税等を明記していれば、御質問通り、消費税額を除いた金額(税抜き金額)で印紙税額は判定ができ、印紙税は600円となります。 この手法が認められるのは、消費税の課税事業者の場合であり、消費税の免税事業者には認められていません。 免税事業者は消費税額を明記しても、その金額を含めたところで判定します。(消費税法上、免税事業者は消費税を転嫁できないとされているためです。実際に消費税を転嫁するしないは別問題ですが) また、この取り扱いは第1号文書、第2号文書、第19号文書、第20号文書についても同様となります。                          

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

領収書に、消費税額が分かるように記載されていれば、消費税を含まない額で、印紙のランクが決ります。 これは、現金で受け取っても手形で受け取っても、同じ扱いとなります。 相殺などがある場合も、相殺分は除外して、実際に現金又は手形で受け取った額で判断します。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

そのとおりですよ。 内消費税\150,000を忘れずに書いてくださいね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7124.htm

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