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領収証と金銭受領書

こんばんは。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。 当社の口座に商品の代金を、間違えて過剰に振り込んだ方が います。返金した場合(振込みがのぞましいとは思うのですが 現金です。)に領収証が欲しいのですが、その場合、領収証をいただく のはおかしいですか?受領書でいただくべきでしょうか? その場合、3万以上だと、収入印紙はやはり必要でしょうか?

みんなの回答

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

営業に関する領収書か営業に関しない領収書かは、領収書を発行する者が営業者か否かによって判断されます。 したがって、 仮に、商品代金を過剰に振り込んだ方が、商売人(個人・法人)であったならば、返還金を受領する際に発行する領収書は、「売上代金以外の金銭の受取書」として課税されます。 しかし、仮に、商品代金を過剰に振り込んだ方が単なる消費者であれば、返還金を受領する際に発行する領収書は、「営業に関しないもの」として非課税です。 なお、文書のタイトルは、領収書でも受領書でも受取書でも、何でも構いません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

言葉は領収証でも受取書でもどちらでもかまいません。 どちらにしても、金銭の授受を証する文書であり、営業活動によって発生するものですから、印紙税の対象になります。 振り込みすれば印紙は買わなくてもよいですが、振込手数料に印紙代相当に消費税が含まれるばかりか、消費税まで付いて 210円加算されます。 ただし、ネット銀行を利用すれば、印紙税はかかりません。ネット銀行は「振込票」という文書を発行しないからです。

ikewaki
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました!

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