労災手続きの注意点と対処法|医療事務の疑問解消

このQ&Aのポイント
  • 医療事務をしている方にとって、労災手続きは重要なポイントです。しかし、持病を持っている場合や仕事中に悪化した場合、どのように対処すれば良いか迷うこともあります。本記事では、労災手続きの注意点と対処法について解説します。
  • まず、持病を持っている場合、事前に健康保険に確認を取る必要があります。一般的には持病に関連する場合、健康保険での請求が可能とされていますが、確認をしないと後でトラブルが発生する可能性があります。また、仕事中に悪化した場合は、労災としての手続きが必要です。労災として認定されるかどうかは、具体的な状況や証拠によって異なるため、事態を詳細に記録しておくことが重要です。
  • 将来的にも同様の状況が起こる可能性がある場合は、事前に対策を取っておくことがおすすめです。例えば、医師からの診断書を常に手元に置いておくことや、上司や人事部とのコミュニケーションを密にすることで、労災手続きにスムーズに対応することができます。労災手続きに関しては、できるだけ早めに相談することも重要です。専門家に相談することで、的確なアドバイスを受けることができます。
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医療事務・労災の手続きについて

 病院で医療事務をしてるものですが、最近(1月から)労災レセプトの担当になりました。 そのため、色々と分からないことが多く出てきました。なので、病院で労災担当の方に教えて頂きたいのですが(もしくは労災に詳しい方) 元々持病を持っていて、たまたま仕事中に悪くなった、とゆうパターンなのですが・・・ 私の先輩は、これは持病なので、健保でOKだ、わざわざ健保に確認を取らなくてもそのまま請求して良い、とゆう意見と、その上の上司は、仕事中に悪くなったのだから、労災だ、と言います。 ちなみにその患者は、20年前の交通外傷で頭を打ち時々痙攣を起こす事があり、今回は仕事中に伸びをした時に痙攣を起こし失禁し、数秒間の記憶が無い、とゆう状態で救急で運ばれました。 又、その患者は事業主で特別加入はされていない方です。  今後、このような持病をもっている方が仕事中に悪くなった、ゆうパターンが多々あると思われますが、どのように対処していけばよろしいでしょうか?本当に困っています。ご助言お願いします。

noname#198084
noname#198084

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ToughBoy
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回答No.2

医療事務はわかりませんが、労働保険未加入者には、勤務中であっても労災適用は無理でしょう。 事故が起きてから保険料を納付して労災適用されることはないはずです。 労災保険加入者が治っていた既存症を、勤務中に発症した状態であれば、判断はむずかしいでしょう。 勤務内容が起因して発症したことを立証できるか医師が診断できるかでなければ労災適用にならないのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、労災扱いはありません。 それよりも、よく、医療事務担当を質問者自身、了承されたことだと驚いておる次第です。 漢字の書き方さえご存じないのに、上司や人事担当役職者もよくぞ採用し医療事務担当にされたと、感服しております。 医療事務の怖さをこれから、思う存分に味わうことが連続することだと。 質問者自身だけでなく、上司や医療施設勤務の全員が。

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