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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって不正請求になりませんか?)

不正請求の疑い?掛売りのガソリンスタンドで請求書の単価が高い理由とは

jess8255の回答

  • jess8255
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回答No.9

>商習慣・・こんな言葉は法的根拠のないことばです。 正確には商慣習といいましてね、民法でもこの言葉は出てきます。法律や条令、あるいは任意の契約条項にないことで民事、商事上の争いが起きる時には商法(企業間の法律行為)では商慣習が有効、民法でも慣習は有効であると規定されていますよ。 第92条(任意規定と異なる慣習) 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

kfjbgut
質問者

お礼

92条が当該内容に適用されますか? 私は適用されないと思います。この条文は土地の境界などは適用される地域があったりしますよね。 若しくは、家屋の建築に適用されたりしますね。 その程度です。ある町の一店舗のシステムに適用されるべき条文ではないと解します。

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