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軽油引取税に消費税率をかけて請求
こんにちは ガソリンスタンドで軽油を入れた時の領収書には大抵 軽油○○リットル 単価 ××円 ¥△△ (内軽油本体 ・・円 ¥〇〇 ) (内軽油引取税 。。円 ¥、、) のように、軽油本体には消費税を上乗せ、軽油引取税には消費税を請求しないようになっています。 先日、とあるガソリンスタンドで給油したところ 軽油 数量○○リットル 単価××円(本体代金と税金を足したような金額) の記載があり、全体に消費税8%の消費税が上乗せされていました。 気分的にはいやですが、法律上はこれもありなんでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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国税庁 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm には、 10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、 酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、 軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、 利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。 ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。 (平12課消2-10、平15課消1-37により改正) とあり、この「ただし書き」が適用されているのであれば 誤りではないことになります。
その他の回答 (3)
軽油本体の価格と、軽油引取税を分けていない単価の場合でも、消費税の計算部分では、軽油本体のみの金額に消費税をかけた内容で計算されているはずです。 領収書の内容が書かれていないので、判断できないのですが。 そもそも、消費税は、預かり消費税なので、売上高1000万円以上の会社であれば、仕分けも別で行われていて、別れているはずです。 もともと、スタンドなどは消費税がかかる前から、揮発油税や軽油引取税など分けて取っていたのですが、そのときに、明細で本体と税金を分けていませんでしたので、分けないで表示しているお店というものもあります。 それが、消費税導入時に、揮発油税には消費税をかけ、軽油引取税には消費税をかけない。などのおかしな形になったために、明細をつける様になったスタンドが増えたんですよね。 なので、明細で税と本体が分かれていなくても、軽油などは、経由取引税分に関しては消費税はかかっていない様になっているはずです。
お礼
ありがとうございます^^ kisinaitui様への捕捉をHohoPapa様の欄に書いてしまいました^^;;;
- f272
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そんなやり方は認められません。そのガソリンスタンドから返金を受けてください。「軽油本体には消費税を上乗せ、軽油引取税には消費税を請求しない」のが正しいやり方です。
お礼
ありがとうございます^^
- maiko04
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ガソリンスタンドの年間売上の8%を納める。というのが決まりです。 それを客にいくら請求するかはガソリンスタンドの裁量のようです。
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^
補足
ありがとうございます^^ 具体的には 軽油 数量32リットル 単価120円 小計:3,840円 消費税 307円 請求額:4,147円 となっておりました。 他のスタンドで同じような場合には 数量32リットル 軽油本体 90円 2,880円 軽油引取税 30円 960円 小計3,840円 消費税230円 請求額:4,070円 軽油税部分などでの端数は切り捨てて記載していますが、こんな感じです。 消費税計算時に 上の例では 3,840×8%=307円(1円未満切捨て) 下の例では 2,880×8%=230円(1円未満切捨て) となっており、上の方が消費税多くとられています。。。