軽油引取税と消費税の関係について疑問があります
- 軽油引取税についての請求書を受け取った際、消費税がどのように計算されるのか疑問に思っています。
- 軽油税と本体価格が明確に分けられた請求書もあれば、消費税込みで請求される場合もあり、自分で計算して軽油税を差し引いた金額に対して消費税がかかるのか不明です。
- 消基通10-1-11の通達によると、軽油引取税に相当する金額が明確に区分されていない場合は、対価の額に含まれる可能性がありますが、具体的な税金の計算方法については不明です。
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軽油引取税に対する消費税?!
いつもお世話になっております。 つい先日、軽油に関する請求書が来て、???と思ったことがあります。 私の見解では、軽油には軽油引取税というのがあって(32.1円)、消費税はそれを除いて出した金額に対してかけるものだと思っておりました。 いくつかのスタンド等から請求書がくるのですが、大体のスタンドはきちんと軽油税と本体価格を分けて記載してくれているところがほとんどですが、中には、すでに消費税もすべて込単価で請求書がくる相手先もありまして、その場合は自分で、数量リットルが出ているので、そのトータル数量に32.1円をかけて軽油税を導き出して(消費税不課税)、それを引いた残りの部分を消費税抜きして消費税を導き出しております。 まずこの処理はあってますでしょうか。といいますのも、消基通10-1-11として、「なお、その税額(軽油引取税)に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。 」という一文を見つけました。となると、全ての額にたいして消費税がかかってくるのか?と疑問がわいております。 ただ、上記通達は使用する購入者ではなく販売者に対してのもののような話しもありまして、混乱しております。 さらに今回漁協からは、金額的に明らかに軽油税が含まれている単価に消費税をかけて軽油代の請求が来ました。思わず、おかしいじゃないかと問い合わせをしたら、修正します、といわれたのですが上記の一文を発見してから、相手先のやり方でも間違いなかったのかと不安になってきました。 販売店が特約店、委託販売店とかその他とかでじつは違うような記述もあったり、実際は特約店以外もほとんどが委託販売契約しているから、軽油税は消費税不課税で特に問題ないとか、よくわからなくなりました。 どなたかすっきりできるよう、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- maidenno1
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>自分で、数量リットルが出ているので、そのトータル数量に32.1円をかけて軽油税を導き出して(消費税不課税)、それを引いた残りの部分を消費税抜きして消費税を… 自分でそんなことしちゃだめですよ。 販売店に言って、区分記載した請求書に発行し直してもらってください。 >消基通10-1-11として、「なお、その税額(軽油引取税)に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることに… 軽油引取税と消費税の関係だけでなく、印紙税と消費税とか、消費税と報酬の源泉徴収税などでも同じですが、請求書が税込金額でしか書かれていなかったら、税込金額に対して消費税がかかる、あるいは税込金額から源泉徴収することになります。 >おかしいじゃないかと問い合わせをしたら、修正します、といわれたのですが… それならもうしばらく待っていましょう。 >実際は特約店以外もほとんどが委託販売契約しているから… 委託販売の店では、税制の細部まで熟知していないということでしょう。
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- 締切済み
- 消費税
お礼
回答ありがとうございます。 確認はしないといけないですね。今までずっとそうしていたようですが。。。 特約店と記載があるのでおそらくそうだとは思うのですが、確認した場合、計算上は、やはり軽油税をきちんと分けて計算されている金額の場合でも、請求書上区分されていないと、総額に対して消費税がかかるということになってしまうのでしょうか。自分でも調べているのですが、このあたりの表現が微妙な感じもありまして、総額に対して消費税抜き”してもいい”なのか”しないといけない”なのか(許容なのか強制なのか)がよくわかりませんでした。 こちらからすると、総額に消費税がかかっているとなると、実際より消費税の納付額が小さくなる方向に進むわけでいいような気もしますが。