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法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.5

消費税の課税事業者か非課税事業者であるかは、相続時の納税義務の承継(国税通則法第5条)とは無関係です。 納税義務を承継するとは、消費税滞納をしてて死亡した者の滞納税金を貴方の夫が払う義務があるかないかということです。 ご質問を読む限り、課税事業者であった親が死亡して、娘婿がその事業を引き継いで行う場合の消費税課税事業者としての地位を引き継ぐかどうかの質問だと推察します。 自営業の個人が死亡した場合には次のように考えます。 1 死亡した者は廃業 2 事業用資産は引き継ぐ人が故人から買い入れる 3 引き継いだ人は新たに開業したこととなる。 したがって、亡くなった方の廃業届けと、新しく事業主になる者の開業届け、青色申告承認届け、給与支払い事務書の開業とどけ、源泉所得税の納期特例の申請などを出すことになります。 会計上は、死亡した方の残した自営業資産を、引継ぎしたかたが時価で買い取ることになります。 開始貸借対照表に上がってきます。 既回答のうち4以外はご質問を勘違いされてます。

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質問者

お礼

質問の意図をくんでくださってありがとうございます。 わかりやすかったです。 ありがとうございました。

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