• 締切済み

夫婦間の事業承継で消費税は??

小売業営む事業者で、かつ消費税課税事業者なのですが、現在夫が事業主で妻が専従者給与をとっています。 夫は高齢で引退したいというので、妻が事業主になり、夫はいきなり引退とはいかないので今後は少し手伝ってもらいますが、専従者給与はとらずに配偶者控除でいこうと思います。 この場合、2年間消費税の免税事業者でいってもいいものでしょうか? もしダメな場合は法的根拠(税法、基本通達)をもって、なにがどうダメなのか教えてもらえると助かります。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

そうですね。 青色専従者給与をはらうのは控えて、ご質問にあるように控除対象配偶者にしておくのが当局に刺激を与えなくて良い判断でしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

まずは下記、消費税基本通達をお読みください。 4-1-2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。 実質主義という項目にあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/04/01.htm 個人事業主で消費税課税事業者である場合に、事業主変更をすればNO1さま回答のように、適法に免税事業者になれます。 本例で懸念すべきは「消費税逃れのための事業主変更ではないのか」と疑われることです。 冒頭の通達は国税庁長官が税務署員に対して出してるものですから、納税者を規制しませんが、署員は「推定」して実質主義での課税、つまり消費税課税事業主の変更は認めないと言い出す可能性があるわけです。 個人事業主が、消費税の課税事業者になる年に廃業すれば、その年は消費税を払わなくてもいいです。 これを利用して2年ごとに事業主変更をするというスキームが許されてしまいます。 当局は「親族間取引き」には、神経質です。上記通達でも「生計を一にしてる親族間」とわざわざ言うように赤の他人との取引きと、親族間の取引きは別ものに考えてるのががわかります。 このスキームを許すわけにいかないと当局は本気で事業主変更をした小売店を「どつきまわす」かもしれません。 法的には「適法」ですが、どうも「ほらほら、こんな節税もあるんだよ、ざまあみろ」と当局にケンカを売ってるとも見えます。 売られたケンカは買おうじゃないかと税務当局が言い出すと恐いです。 その際には夫は廃業したのですから、もう仕事にはかかわってませんと言えるほうがいいのではないでしょうか。 廃業した者を青色事業専従者にしてはいけないという規則はありません。適法ですが「こういうスキームもありじゃん。実質主義っての?そんなん、知らんわ」と言い切れるかですね。 青色事業専従者として給与を払うという点に、私は「脱税ギリギリのスキームに挑戦してる」感を受けます。 私見ですが、本例では、廃業した夫を青色事業専従者とするのは控えたらどうかと思います。

shinya-sk
質問者

お礼

hata79さん、ありがとうございます。 実質主義の条文は私も見ました。夫に専従者給与は出さないつもりです。 給料が出ていたら『引退してないじゃん。結局は旦那が店主だろ?』って思われて当然ですもんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、2年間消費税の免税事業者でいってもいいものでしょうか… 現事業主が亡くなった場合を除いて、個人事業に承継の概念はありません。 廃業と新規開業です。 したがって、2年間は免税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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