免税事業者と課税事業者の買掛金の消費税と仕訳について教えてください。
免税事業者と課税事業者の買掛金の消費税と仕訳について教えてください。
免税事業者の事業年度の間に、数回、掛けで商品を仕入れました。
その合計金額がH20年度(免税事業者)期末で、例えば139,578だとして、
仕入/139,578/買掛金 (免税事業者なので税込処理ですよね?)
の仕訳になっています。
H21年度(課税事業者)で一部(20,000)のみ支払った場合、
買掛金/20,000/普通預金
となるのですが、消費税はどのようになるのでしょうか?
また、仮払消費税を計上するときの
合計残高試算表を作成したとき、ちょっとわからなくなりました。
期末一括税抜処理の方法にしているのですが、
借方|摘要 |貸方
×××|消耗品|△△(仮払消費税額)
・
・
・
20,000|買掛金|○○(仮払消費税額)
と、なるのでいいのでしょうか?
H21年度に別の掛けで購入した商品(10,000)があった場合、
その金額は貸方にきますよね?
すると、貸方欄には、
○○(仮払消費税額)+10,000でいいのですか?
それとも、
そもそものやり方が違っているのか・・・
合計残高試算表は、提出するものではないのでしょうが、
自分なりに納得しておきたいので、
よろしくお願いします。
独学で簿記をしているもので、
言葉が伝わりづらくて恐縮ですが、
できれば、わかりやすくご教示いただけると大変助かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。質問文が的をえませず、お手数をおかけしたようで、すみませんでした。 園の税理士に聞く前に、税務署にも厚生労働省にも問い合わせてみましたが、こちらの知識不足もありますが、担当者(特に税務署)の回答はまったく的をえず、こちらでご回答いただき、大変参考になりました。今後も引き続き、調べていきたいとおもいます。