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消費税の免税事業者にかわるとき

子供をかよわせている保育園は4月から消費税の免税事業者になっているにもかかわらず、消費税が徴収されています。税理士の説明では、課税事業者から免税事業者にかわるときに国納めなければならないお金があり、普段からぎりぎりの経営をしているため、その準備金がなく、今集めている消費税をこれに当てたいという説明でした。ほんとうにそんなお金が必要なのですか?保育園でなくてもぎりぎりの経営をされている事業者の方など、どうやって、そのお金を準備されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>今年から非課税になったのは…売り上げが減ったからではありません… >法改正があったのに、8月になっても消費税負担がかわらないので、質問しました… 最初のご質問文に書かれるとよかったですね。 800字の制限内で簡潔に、かつ重要事項をもれなく記載していれば、無意味、無駄な回答はなくなります。 いずれにしても、4月以降も保育料に消費税が付いているのなら、明らかな違法行為です。 >事務に手間がかかって、すぐにはできないのでしょうけど… そのようなことは許されません。税法の改正に事務が付いていけないようでは、経営者として失格です。断固として訴えてください。

sasamama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問文が的をえませず、お手数をおかけしたようで、すみませんでした。 園の税理士に聞く前に、税務署にも厚生労働省にも問い合わせてみましたが、こちらの知識不足もありますが、担当者(特に税務署)の回答はまったく的をえず、こちらでご回答いただき、大変参考になりました。今後も引き続き、調べていきたいとおもいます。

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>保育園は「非課税業者」になったので、今後また課税事業者?にもどることは考えにくい… これはちょっと違います。 税法上、「非課税業者」という言葉はありません。保育料は「非課税」ですが、保育園として「非課税業者」ではありません。「課税事業者」か「免税事業者」かのどちらかです。 保育料以外の給食費や教材費その他が、2年前で 1,000万円以上であれば「課税事業者」、1,000万円未満であれば『免税事業者』です。 今年から免税事業者になったということは、H15年分が 1,000万円に達しなかったのでしょう。H16年以降 1,000万円以上になれば、その 2年後は課税事業者に戻ります。 >経費にかかる消費税(電気代など)は消費税を含んだ金額が経費と考えれば、それを含んだ上で保育料を算出しないと… これはそのとおりです。 保育園の経営者としては、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、保育料に消費税を賦課して徴収することはできませんが、経費にかかる消費税を見越した保育料を設定する必要があります。 >保育園は非課税になった… 保育園としては、非課税でなく免税です。保育料はもともと非課税です。 >税金として収める予定でない金額を「消費税」名目で負担して… 本来の消費税とは別のお金を、消費税の名目で集めているように読み取れるのですが、それはいけません。保護者会として、保育園の経営者と話し合ってください。 なお、くどいようですが、保育料は非課税でも、給食費や教材費は課税されますので、保護者が全く消費税を納めなくてよいわけではありません。

sasamama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。今年から非課税になったのは、無認可の保育園の消費税に関する法律が改正されたからで、売り上げが減ったからではありません。今年の3月までは無認可の保育園は保育料にも消費税がかかっていたのです。無認可なので園も保護者も補助金は受けられず、消費税の負担はあったのです。保育料以外の給食費、教材費、おむつ代などに課税されることは承知しているのですが…。せっかく無認可でも保育料は消費税がかからなくなるという法改正があったのに、8月になっても消費税負担がかわらないので、質問しました。ご丁寧な回答をありがとうございます。

  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.4

>課税事業者から免税事業者にかわるときに国納めなければならないお金 消費税は、売上に付随して顧客から預った税額から、仕入れに際して支払った税額を控除して国に納付します。免税事業者にかわる場合、この控除できる税額に制限がされ、結果として例年よりも納付税額が増えることになります。税理士が言っているのは、納税額が例年よりも多いので…という意味でしょう。 免税と非課税とは違います。免税というのは消費税を受取っても、国に納付しなくてよいという制度です。消費者であるsasamamaさんは、相手が課税業者であろうが免税業者であろうが保育という消費行為をしている以上は消費税を負担する義務があります。だから、ぎりぎりの経営をしている事業者は、みんな免税であっても消費税を顧客から徴収し、それを事業なり納税なりの資金にしているのです。一方、無認可保育園で非課税要件を満たしていなかったところが要件を満たして非課税になったのだとすれば、消費税を徴収することは違法です、免税事業者になったのか非課税事業者になったのかどっちなんでしょう。 課税事業者から免税事業者になったのだとすれば、その保育園は売上が大幅に落ち込んでいるんですね。保育園がつぶれたら困るのはsasamamaさんたちなんだから、消費税分くらい負担してあげなくては。非課税になったのだとしたら、今後の税負担は拒否しうるけれど、保育料の値上げがされるかもしれませんね。

sasamama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私自身、税のことがくわしくわからないので、質問として正しくない部分があったようです。回答者様の内容から判断しますと、保育園は非課税になったのです。ですから、税金として収める予定でない金額を「消費税」名目で負担しています。事務に手間がかかって、すぐにはできないのでしょうけど、保護者としては早急に試算して、足りない分は保育料をあげてもいいので、「消費税」としての集金はやめてほしいというのが率直なところです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>消費税の免税事業者になっているにもかかわらず、消費税が徴収されて… この部分は問題ありません。 免税事業者といえども、仕入れや経費には消費税が含まれていますから、それを売上に転嫁することは認められています。 >課税事業者から免税事業者にかわるときに国納めなければならないお金があり… ここはもう少し詳しく税理士に聞いてみてください。何のお金かよくわかりません。課税事業者から免税事業者に替わるとしても、お金がかかるなどという話は聞いたことがありません。 想像ですが、過年度の消費税が未納になっているのかもしれません。 >今集めている消費税をこれに当てたいという… 言葉の問題だけかと思いますが、消費税は集めるものではありません。必要なものについて回るだけです。 保育園についていえば、保育料は非課税ですが、教材費や給食費は課税されます。仮に 1ヶ月の教材費が 3,000円とすると、3,150円を支払います。3,000円のうち業者からの仕入れ値が 2,500円だったとすると、支払った 3,150円のうち 2,625円が業者に行き、500円は保育園の利益、25円が国に直接納める消費税となります。 以上、ごく簡単に説明しましたが、もし、「消費税」という名目で単独のお金を集められているのなら、少々疑問が残ります。 最初のご質問に返りますが、今年から免税事業者となったことで、国に直接納める 25円分だけ保育園の手元に残ることになりますが、これは合法の範囲です。25円は保育園の利益として法人税の課税所得に含めららます。

sasamama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。税にくわしくないので、「消費税=あずかりもの」といった単純な印象をもっていました。ですので、非課税になれば即、消費者からあずからなくても、なんら、経営に影響しないものでは?という感覚でした。とても良心的な園なので、どうして納めなくてよくなったのに、すぐになくならないのかと、疑問に思ってました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

免税事業者の場合、消費税を徴収すれば、自分の利益に対する消費税が益税となりますが、徴収しなければ、経費に課せられている消費税を消費者に転嫁することができずに自腹を切ることになります このため、徴収するかどうかは事業者の自由とされています

sasamama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。税と会計のことがよくわからなかったのですが、経費にかかる消費税(電気代など)は消費税を含んだ金額が経費と考えれば、それを含んだ上で保育料を算出しないといけないのでは??と思っていました。家計の感覚しかないのが誤解の元だったかもしれません。家計では電気代も食費も消費税を含んだものを計上していたので…。

回答No.1

私も、明らかにそのような行為をビジネスプランとして掲げたことがあります。 たかが5%のお金に見えるのですが、周りがもともと5%を徴収している、 近い将来システムの拡販でお金が必要であったことから 免税事業者ではあるものの、「借金」という意味で徴収を開始させたことがあります。 #ちなみに、消費税を徴収された頃には、既に免税事業者ではないぐらいに成長しました。

sasamama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。NO.4の回答者様の内容から考えますと、保育園は「非課税業者」になったので、今後また課税事業者?にもどることは考えにくいです。ですので、早急に保育料を改定するなどて、「消費税」としての徴収はやめてほしいなぁと思ってます。

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