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消費税の免税事業者について

事業者ではないのですが、参考までにご教示願います 消費税の免税事業者か否かについては、基準期間の課税売上高に加え、特定期間の課税売上高又は給与等支払額で判定することとなりました 特定期間の課税売上高又は給与等支払額が1千万円を超える場合は速やかに届け出を出すこととなると思われますが、超えなかった場合は超えていない旨の書類の届け出は必要あるのでしょうか? 書類の提出が不要な場合、どの時点で特定期間の課税売上高又は給与等支払額が1千万円を超えていないと判定するのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>超えなかった場合は超えていない旨の書類の届け出は… ありません。 世の中には、おばあさんが1人で店番しているタバコ屋のような、売上が 1千万円に達しない事業者はいくらでもあります。 そんな人・企業が毎年毎年、届けを出していたら税務署が悲鳴を上げますよ。 >どの時点で特定期間の課税売上高又は給与等支払額が1千万円を超えていないと判定するの… ご質問の意図が正確にくみ取れませんが、個人であれ法人であれ、各期各年の決算さえ終われば超えたか超えないかなんてすぐ分かりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kiri36
質問者

お礼

ありがとうございました

kiri36
質問者

補足

わかりにくい質問で申し訳ありません ・基準期間は1年なので決算(申告)で容易に判断可 ・特定期間は6カ月ですが、6カ月経過段階で1千万円超えたか否か判定するのか(超えていれば届け出?)、それとも1年の決算した段階で改めて6カ月分を計算して判定するのか ということです。

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