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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:但し書き道路について(続))

但し書き道路とは?価格やメリット、将来的な利益について考える

noname#162034の回答

noname#162034
noname#162034
回答No.6

#2です ちなみに一級建築士で宅建主任者です。 ここは、道路と違って「敷地」として問題を考えるべきです。 私道なら共有でも法律が守ってくれるけど、43条但し書きは 「あくまで敷地」です。 もう一度、整理しますと自分の所有していない土地の一部を使って 確認申請を通してしまっていた。建売業者がその土地で確認申請を したら、行政が敷地の二重使用に気が付いた。 旗竿敷地の取付通路が2m幅で20m以下なら建売業者敷地はそのまま 確認申請が下りる敷地です。 しかしそうなると、質問者さまの敷地が接道していない敷地になってしまう。 確認を下したてまえ同じ土地を二重使用するのを見過ごせない行政が 「43条但し書き」という案を出した。 これは行政の逃げ口上みたいなもので、本当は敷地がないのにあるかの ごとく申請した質問者さまが悪いのです。 これ、おそらくはお隣の土地はご親族のものだったのでしょう? 大きな区画だったものを道路沿いにアパートや借家建てて、母屋と 離れが残ったみたいな感じではないでしょうか。 そういう事情もあってこれ以上この敷地が変わるわけもないという ことから仕方がないから確認申請を受理できるように計らおうという 話しでしょう。 ですから、別に42条2項道路のように将来4m目指すなんて話でも なんでもなく、もともと道路の資格を持っていないただの敷地ですから 敷地を通路として使います。確認申請の時敷地全体を使います。という だけの話。ですからわざわざ自分の敷地拠出して共有にしてしまうので なく分有のままのほうがやりやすいと思ったのです。 道路なら大丈夫なことでも「土地」では心配なことがあります。 例えば相手が破産したら土地は競売にかかります。共有だと一緒に 競売にかかってしまいます。その場合二筆ですから競売はばらばら になることもあって路地上部分だけをプロの競売業者が目をつけて 買うなんてこともあったりします

skyyks
質問者

お礼

概ね書かれてるとおりです。 共有だと競売とかの問題があるのですね、私も単独で持ちたいのですが、共有を持ちかけてきます。 単独で持たせるのがイヤなのは土地使用の問題があるのかと理解してたのです。

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