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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:但し書き道路について(続))

但し書き道路とは?価格やメリット、将来的な利益について考える

kamaryuの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.5

No3です。 ごめんなさい。理解が間違っている部分が有りました。 但し書き道路にできるということは、隣地2m・貴方2m(将来)の接道が取れると言う事ですね。 そうなると建替えの事に関しては問題が有りません。 そうなると使用に関しての権利の問題です。 今のままでは隣地は2m幅の部分にしか使用の権利が無く、貴方は0.5m幅しか使用権が無い。 厳密に言えば車の通行にも支障が出ます。 貴方は現在は車の使用は無いと思いますが、建替えの時はどうでしょう? 其々の所有者は相手の使用を拒否する事もできる訳です。 また、塀の設置も単独所有であればできることになります。 そこに共有の意味が有るのです。 共有にすることでお互いに通行が自由になり、反対に勝手な構造物の設置ができなくなるのです。 但し、今回の話には不平等な点が有ります。 それは貴方が将来セットバックするであろう1.5mが入っていない事です。 貴方は、今のままでも将来2mの接道が可能だと思いますので建替えの為だけなら蹴っても良いのかもしれません。 私だったらどうするか・・・ こちらの所有部分を隣地が使用することを承諾する代わりに、将来のこちらの持ち分2mを含めて通常の道路としての使用をお互いに妨げない事を文書で約束してもらう。 お金は払わない! 今回全く別な結論の回答をしてしまいましたが、それほどに現地を見ないと解らない部分でもあり、将来の財産価値にもかかわってくる大切な判断になります。 どうか、ここでの話を鵜呑みにしないで、宅建の資格者に見てもらって正しい判断をされる事をお勧めします。

skyyks
質問者

お礼

私達の両サイドは公道に面してますから但し書き道路とは無関係になりセットバックもありません。 ですからずっと2.5mのままですね、奥の止まりで4m2m以上の空地をつくらないといけませんが、 私の土地は奥の終端になりますから2m但し書きに接道でしていればいいことになります。 >また、塀の設置も単独所有であればできることになります。 この話は不安だったので役所に聞きましたら、「但し書きは1.8mが最低幅員だが本来は4mとってもらいたいのです。それを言ったら家の立替が出来ないとこが一杯でできます。だから2.0mしかないのに塀をすることは認めません、尚今回の審査はあなたの家の立替・救済を条件に認めますから、そんなことしたら、次には建売を買った方が立替できなくなります」と言ってます。

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