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転職者の年末調整

今年途中での転職者で、入社後3ヶ月は試用期間ということで、当社の社会保険ではなく、本人の前職の健康保険を任意継続で払ってもらいました。年金は国民年金を払ってもらいました。この場合、この本人の支払ったものも年末調整に関係するのでしょうか。また、何か証明する書類を提出してもらうのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.1

いずれも社会保険料控除の対象になるので、年末調整できます。 国民年金の支払いには証明書は不要ですが、任意継続の健康保険料は支払いを証明する書類が必要になります。 年末調整が間に合わなかったときは、確定申告すれば所得税が還付されます。

aiirono
質問者

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 社会保険料控除(国民健康保険・国民年金など)の証明書は、国税庁が不要としています。 参考urlの3(1)をご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/2079/02.htm
aiirono
質問者

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  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.4

#1、#2の方が書かれているように、年末調整の控除の対象になります。 昨年同じ様な状況でしたが、証明する物として国民健康保険・国民年金の両方とも支払の際の領収書を添付し、控除欄にも支払額を記入して提出しました。 出来れば領収書は返却して欲しかったのですが、原本がいるとの事でしたので、手元に残す為にコピーを現在も保存しています。 #2の方が証明書は必要ないと書かれていますが 私の場合は領収書の提出が必要でした。

aiirono
質問者

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

いずれも社会保険料控除として、年末調整で控除できますので、保険料控除申告書に、今年の1月から12月までに支払った金額等を書いてもらって下さい。 証明書等の添付は不要ですが、会社としてチェックされるのであれば、支払金額のわかるものを見せてもらえば良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
aiirono
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年末調整の時に、本人が支払った国民年金・国民健康保険・任意継続の健康保険の保険料は、社会保険料控除の対象となります。 この控除を受けるのに証明書は必要有りません。 なお、直接関係はありませんが、社会保険の加入要件を満たしていれば、試用期間中であっても加入させる必要が有ります。

aiirono
質問者

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