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過失について
刑法で質問です。 高速道路で老人をひいてしまったとき、自動車運転過失致死傷 が該当するかどうか、これは構成要件的過失が認定されれば 過失となるのですか? 私の理解だと、あくまで構成要件は客観的注意義務違反としての 過失であって、責任要素として改めて主観的注意義務違反としての 過失があってはじめて、上記の罪に該当するような気がします。 一般的に、そのような考え方を司法試験や司法書士向けの法律の 勉強ではするのではないでしょうか。 これは間違っていますか? 問題集をやっていて、疑問でした。 有識者の方、よろしくお願いいたします。
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現役の弁護士です。 > 私の理解だと、あくまで構成要件は客観的注意義務違反としての > 過失であって、責任要素として改めて主観的注意義務違反としての > 過失があってはじめて、上記の罪に該当するような気がします。 > 一般的に、そのような考え方を司法試験や司法書士向けの法律の > 勉強ではするのではないでしょうか。 > これは間違っていますか? 間違っています。 実務では,構成要件的過失と主観的注意義務違反としての過失を区別して議論するようなことはなく,単純に運転者の過失が認定されれば自動車運転過失致死傷罪が成立します。区別する実益がないからです。 構成要件的云々というのは,実務と無関係なところで学者が勝手に議論しているだけの話なので,司法試験の勉強でもそのような箇所は無視するのが通常です。刑法が択一でしか出題されない司法書士試験では尚更です。 司法試験の受験勉強をする人の中には,実務と無関係な刑法理論の勉強にはまって,それだけで勉強した気になってしまい,その結果何年勉強しても司法試験に合格できない人が結構います(受験界では,そのような人を指して「アンドロメダ現象」という言葉が古くから使われています)。そのようなイタい人にならないように注意して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます!! 説得力がありすぎです。 なるほど、過失が認定されれば、そうですよね。 本当にありがとうございます。 勉強もそうならないようにやっていきます!!