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犯罪の構成要件について
犯罪の成立要件(行為、構成要件、違法、有責)の内、「構成要件」についてどなたか刑法に詳しい方ご教授お願いできないでしょうか? ・構成要件の定義(構成要件って何?) ・構成要件要素 ・客観的構成要件、主観的構成要件 上記についてなるべく詳しく、また分かりやすく(窃盗罪や殺人罪等の具体例などで)お教え願えれば幸いです。 刑法について勉強をはじめたのですが、基礎的なところからつまづいてしまい一向に前に進めず本当に困っています。 刑法の講義書をはじめネットなどでも調べてみたのですが、正直なところ難解すぎて理解できません。どうぞ宜しくお願い致します。
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お礼
ご回答頂きどうもありがとうございます。あまりに基礎的過ぎて、刑法を学ばれた方には相手にされないのではと思っておりましたが、希望通り詳細且つ具体的にご教授頂き大変感謝しております。 ところで、 >殺人罪でいえば、「人を殺すこと(行為)」であり、窃盗罪でいえば、「他人の財物を窃取すること(行為」です。 強盗罪の場合(構成要件)は「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する」となるのでしょうか? あと、 要素とは「物・事を成り立たせるもととなっているもの」 つまり、構成要件要素とは構成要件を成り立たせているものですよね。(構成要件要素が集まって、構成要件が出来ている。ハズ…) 読んだ本では、構成要件要素には「行為」「結果」「因果関係」「主体」「客体」「行為の状況」等があると記述してあり、そうだとすれば構成要件は上記のもの(要素)でなりたっている事になると思います。 しかし、構成要件、例えば窃盗罪「他人の財物を窃取すること」、殺人罪「人を殺すこと」を見てみてもイマイチ良く分かりません。 「行為」や「客体」については何となく分かります。窃盗罪では「他人の財物を窃取すること」が「行為」、「他人の財物」が「客体」であろうと…。 しかし、「結果」や「因果関係」、「行為の状況?」なんて要素どこにあるんだろうと???と思います。たぶん、私の考え方に問題があるんだと思いますが… 最後にあと一点、実行行為についてなのですが、読んだ本では「実行行為とは、構成要件に該当する行為」とありました。 とすれば、上記(強盗罪)の実行行為と言うのは、そのまんま「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する行為」なのでしょうか?(殺人罪なら「人を殺す行為?」) また、「実行行為性がある」とはイコール「構成要件に該当する」という意味なのですか?よく(~なので、殺人罪の実行行為性が認められる。)等と「実行行為性」という言葉が出てくるので。 ちょっと追加質問するつもりが、また膨大になってしまい申し訳ありません。(考えるほどに疑問が出てくるので…) お暇なときに、一部でもお答え頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。