yu-caのプロフィール

@yu-ca yu-ca
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  • 登録日2002/01/27
  • 内部告発に関する件に関して(長文です)。

    はじめまして。 以前、別IDにて別カテゴリーで質問した件ですが、改めてお伺いしたく投稿しました。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 10年以上前ですが、当時勤めた会社を失意の内に退職する事となり、その後、胸の内に怒りを秘めたまま日々を過ごしていました。 何か仕返し(復讐)をしないと気が済まない気分だったのです。 その数年後、自分の在籍した業界のある問題が新聞記事を賑わせてました。これは世間の目から見ると明らかな倫理違反で、それを行う事で売り上げを維持していたという、ある意味業界内の秘密の一つとなってた事です。 記事を掲載した新聞社に元業界に在籍した人間として、この記事に対する意見をメールで述べたところ、何と新聞社側から取材要請が参りまして、元業界社員として取材に応じました。ハッキリ言って、この問題を世に晒したら、業界全体が大ダメージを受ける事を承知の上で取材に応じたのです。 案の定、この記事は想像以上の大反響を呼び、全国的な影響力を及ぼしました。恐らく日本全国でこの業界は何十億という単位の損害を出したと推測される程です。 それを契機に、私が在籍した会社も売り上げが激減し、全盛期の2割程度の規模に縮小になり、それでも赤字を抱え続いてる状態です。 私がこの件をリークした証拠は今となっては残っていないのですが、いくら真実とは言え、こうした内部告発を行った事は法的にどのように罰せられるかと気になる時があります。 お話した件は全て真実ではありますけど、結果として多大な損害を業界に与え、数多くの人がリストラにあったことでしょう。自分の行った行為に今更ながら恐怖している気持ちもあります。 法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、仮に私が告発した事が分かったとして、どのくらいの刑罰を受けるものなのでしょうか? 真実であれば、特に刑罰を受ける事も無いのでしょうか? 内部告発に関する刑法に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂ければ幸いです。

  • 遺産相続について  遺言

    xには妻W(法律婚)ならびにWとの間の子S及びT(いずれも嫡出子)がいるが、Xが遺産の2分の1を子Sに与えると遺言した場合、遺産の相続割合はどのような割合になりますか。 法律に詳しい方教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 法定相続人について

    先日兄が事故で亡くなりました。 身辺整理をしていると、クレジットカードの保険で該当しているものがありました。 問い合わせた所、受取人は法定相続人になるとの事でした。 以下の事情により、法定相続人をどうすればよいのか困っています。 兄は離婚しています。 子供が2人居ますが未成年です。 親権は離婚した相手(元義姉)です。 審査もあるとの事でしたので、問題なく書類の提出を行ないたいと思いますのでアドバイスをお願いいたします。

  • 事件単位の原則についてです。

    Xがコカインを所持していたという友人Aの供述に基づき、被疑事実を『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の自宅において、コカイン3グラムを所持した』とする逮捕状が発布され、Xはこの逮捕状により通常逮捕された事案で、次のような勾留請求は許容することができるでしょうか?理由もあわせてお願いします。 (1)Xがそのコカインすべてを既にYに譲渡していたことが判明したの  で、『平成15年4月10日、東京都武蔵野市○○○において、コカイン3 グラムをYに譲渡した』との被疑事実で勾留請求すること (2)4月1日にXが所持していたコカインは、Aが目撃したもののほか、書 斎に隠していたもの30グラムがあり、これらについていずれも営利目 的があると判明したので、『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の 自宅において、営利の目的で、コカイン33グラムを所持した』という 被疑事実で勾留請求すること。 (3)Aが後に、目撃したに日にちやXが所持していたコカインの分量につ いて記憶を喚起したところ一部訂正したので、『平成15年4月2日、東 京都杉並区○○○の自宅において、コカイン5グラムを所持した』と いう被疑事実で勾留請求すること。 被疑事実の同一性の判断基準は、公訴事実の同一性に準じた基準で判断し、基本的事実同一説(判例)の立場に立つものとします。 よろしくお願いします。

  • 自営業者の自己破産について

    自営業を営んでいるものです。経営不振が続き、破産手続きを弁護士さんにお願いしました。銀行借り入れと消費者金融の取り立ては止まっているのですが、事情があり、すぐに手続きを開始できずに困っています。 事情というのは賃貸している店舗のことです。大家さんとの契約で次の借り手が決まるまで契約破棄できないとの取り決めです。 弁護士の先生は見つかるまで暫く破産手続きをとめておきます。と言われました。それから、二か月。次の借り手がみつかったのですが、不動産屋を通し内装費用(厨房機材等)を70万ほどで買いたい。との申し出がありました。破産の免責がとれていないのでこの場合違法行為になるのでしょうか?内装の権利は捨ててもいいのですが、その場合は大家さんの方にお金が支払われるのでしょうか?店舗をやめるにやめれず困っています。よいアドバイスお願いします。