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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4週6休制の給与計算について)
4週6休制の給与計算について
このQ&Aのポイント
- 4週6休制の給与計算についての要約文です。質問者は建設業を個人事業として営んでおり、新たに採用した従業員に4週6休の勤務を行ってもらっています。しかし、実際は先月は4週4休で業務を行ってもらっており、労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当ての計算方法について知りたいとのことです。
- 質問者は建設業を個人事業として営んでおり、古くからの従業員1人は4週6休の勤務形態、新たに採用した従業員1人は先月は4週4休で業務を行ってもらいました。労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当てを支払う必要があるかどうか、そして必要な場合はどのように計算すれば良いのかについて教えて欲しいとのことです。
- 建設業を個人事業として営む質問者は、4週6休制の勤務形態を採用した従業員についての給与計算方法について知りたいとのことです。先月は実質的に4週4休で業務を行ってもらい、労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当ての支払い方法について教えて欲しいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
先ずこのことを理解してください。あなたも疑問に思っているように労働基準法三十六条に週40時間と書いてありますが,実際これを実行できないのです。これは法的な決まりなのです。 事業者は仕事の内容によってオーバーします。ですから,休日出勤・残業(超過時間)で補うのです。残業も1日2時間が限度です。 昔は1週48時間でした。これは6日×8時間で簡単でしたが,最近は週5日制にしている会社が多いです。仕事の都合で休日出勤の体制を取っている所もあります。つまり休日出勤手当を支給するのです。労働基準監督署には届を提出しておきながら,内々で調整しています。 この事から,あなたの事業所が週5日制なら土曜日出勤の時は休日出勤手当を出して上乗せする事になります。尚且つ残業すれば時間外手当を加算します。 日当8,000円 休日出勤手当9,000円 時間外手当(残業)2,000円 このように,あなたの事業所が決めてください。 これを規約・既定と云います。 参考にした下さい。