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給与計算について

 給与の計算について質問します。  1月5日から今の職場で働いています。(個人の営んでいる事務所で職員が4人と社長夫婦) (1)給与計算期間:毎月21日から翌20日まで (2)休日:毎週土日、祝日、夏期(盆休み)、冬季(12月29日~1月4日) (3)給与:基本給、食事手当、住居手当、皆勤手当6,000円(1日休むと3,000円控除、2日休むと手当なし口頭で採用時説明)、家族手当、資格手当(ただし試用期間終了後) 給与の計算方法に納得いきません。  最初の月の給料の計算は日割りで計算されていたのですが、その計算方法が (基本給+食事手当+住居手当)÷23日×11日で計算されていました。  資格手当も試用期間終了後である4月6日から日割りで支給されるのかと思ったのですが、1円の支給もありませんでした。  そして今回4月21日~5月20日分(この計算期間中に風邪を引いて2日欠勤しました。)の支給があったのですが、その給料の計算が明細を見ると  (基本給+食事手当+住居手当+資格手当)÷23日×15日で計算されていました。今回の給与計算期間中の要出勤日数は17日にもかかわらず、この計算は根拠がわかりません。 そもそも23日って1ヶ月の平均所定労働日数のことなのか、しかしそれであれば、計算すると20日くらいになるとは思うのですが・・   採用時には、給与が書かれた紙1枚をもらっただけで、雇用契約書も提示されておらず、就業規則、給与規定も見せてもらっていません。(採用後まもなくであったため、見せてくださいと言い出しにくかった部分もあります。)  提示を求めるべきであったと今になって後悔しています。 何とか上記にかかる給料について、再度正しい計算方法により支給のやり直しを主張できる方法はないでしょうか?いい案がありましたらご享受願いたいのですが

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

何か不思議ですね。 基本給も所定労働日数で割って構わないと思いますが、、、 ここでの基本給は日給ではなく月額で表示されていますから、日額を出さないと欠勤控除額も出ないと思いますけど? hataさんが書いている意味が分かりません。 それとも完全月給制を想定されているのでしょうかね?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

私が一番理解できないできないのが、なぜ23日でわるのか?ですか。 確かに一ヶ月どれだけ働いても20日だというなら、20で割らないとおかしいです。 ところで、基本給を合わせて23なり20でわること自体がおかしいということは理解頂いてるでしょうか。 基本給×出勤日数 これに 手当÷20(または23)×出勤日数 をたします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

記載の計算式が全く正しいとすると、一ヶ月間にフルで働いた場合は基本給を満額払うが、そうでない場合は減額になってしまいます。基本給を23日で割る点がおかしいです。 例 基本給8,000円 手当はここでは無視して。 実出勤日数1日(つまりひと月で1日しか出勤しなかった)。 単純に一日分の8,000円が受け取り額になります。 あなたが記載された給与計算方法に当てはめると 8,000円÷23日×1=347円となり、 ひと月分の給与としての受け取り額は347円になってしまいます。 おそらく「なにか受取額が少ない気がする」として、この質問をされてるなら、この点でしょう。 手当がひと月分いくらと決まってるなら  基本給+(食事手当+住居手当+資格手当)÷23日×15日 と計算するなら理屈はとおります。 手当について、たった一日の出勤で満額払うことはできないという考えもありだからです。 基本給まで23で割ってしまっては、いけませんね。 基本給に23分の15をかけた額が受け取り額になりますので、23日出勤した際には満額もらえますが、上記例のように仮に一日しか出勤しないと基本給の23分の1しか支払いがされないことになりますので、誤りです。 単純に計算式のかっこくくりを誤ってるだけで、意図的に給与支給額を減額してるとは思えませんが、故意でしてるなら悪質とも言えます。 受け取る人は「変な計算だな」と思いながらも、給与支払者になかなかそれを言えないからです。 「この計算式だと、出勤日数が仮に一日だと、一日分の基本給与が23分の1になってしまいます」と言われたらどうでしょうか。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本給+食事手当+住居手当+資格手当はひと月分いくらと決まっています。 私が一番理解できないできないのが、なぜ23日でわるのか?、上記にも書いたのですが、もし1ヶ月の平均所定労働日数を指しているのであれば、どう計算しても20日にしかならないため、20日でわるべきだとは思うのですが・・・  これでは、今回の給与計算期間中の要出勤日数が17日のように少なければ、1日でも休むとすごく引かれるということになります。  雇用者に説明を求め、納得のいく説明がなければ、労働基準監督署にでも行って聞いたほうがいいのかなと思います。

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