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給与計算の基礎知識と手計算方法
- 給与計算を担当されている方が入院されたため、給与計算の基礎知識と手計算方法について教えてください。
- 給与の計算方法について知りたいです。基本給と皆勤手当て、交通費が給与の要素であり、欠勤日数を考慮する場合もあります。また、厚生年金、健康保険、雇用保険の計算方法についても教えてください。
- 質問者は給与計算を担当することになったが、経験がなく手計算する必要があるため、基本給、皆勤手当て、交通費の計算方法と欠勤日数の扱い、そして厚生年金、健康保険、雇用保険の計算対象について教えてほしいという悩みがある。
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質問者が選んだベストアンサー
〈欠勤控除額〉 賃金規定によります。完全月給でまったく控除のないこともありますし、年間所定労働時間で日割したりもします。今までの記録はないですか? 〈健康保険、厚生年金〉 毎年1回算定し9~8月は定額。ただし、入退社があったときはいつの分から引くのかいつの分まで引くのか注意が必要。介護保険対象者に注意。(40~65歳の誕生月に取得、喪失) 固定的賃金の変動があったときは4ヶ月目から変更。(健康保険の月額変更届を確認) それから健康保険、厚生年金保険料は通常翌月控除なのですが、会社により当月控除していることもあります。ちょうど9月分より厚生年金保険料率が改定になります。何月分の保険料を控除しているのか確認してください。 〈雇用保険〉 今回支給総額に対して保険料率をかけて算出します。(NO2の方のおっしゃっている保険料額表は廃止になっています。)
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- 4994
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NO.1さんの補足ですが・・ 雇用保険は、毎月支給金額が変わらないならおっしゃるとおりですが、そうでないなら毎月変動しますので注意してください。
お礼
雇用保険のみ、変動した給与なんですね。 有難うございました。
- natu77
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会社で一般事務をしてますが、経理も給料計算もします。 まず、厚生年金・健康保険・住民税は月々の給料の額ではなくて、きちんと決まっています。 その方の前月の給料明細があれば、その額を引けばいいはずです。 雇用保険はその月の給料に比例しますから、税引き前の給料+交通費を雇用保険の金額の判る表に当てはめて計算します。 税金は支給額です。(厚生年金・健康保険・雇用保険・住民税を引く前の金額です) 欠勤分の計算なのですが、これは会社によって月給の基本ベースとなる時間が決まっていると思います。 夫の会社は月180時間ときまってますが、私の会社は8時間24日なので192時間かな? 会社の規模や種類によっても違うと思います。 なので、会社に確認してください。 もしも、180時間だとすると 20万÷180×8×5=44444円 を差し引く事になります。
お礼
出勤は8時間の24日です。 保険関係は、月々の給料でなくて決まっているんですね。 給与担当されている方、専用のパソコンが有って、ロック掛けられていて、その上、給与明細関係のファイルのキャビネットの鍵も、保管されていて、前の分が全然判らないので、明日、先月分の給与明細を、皆さんに持ってきていただいて、それを見ながら、引いていきたいと思います。(休まれている方以外は、皆、先月と同じなので) 有難うございました。
- nyannmage
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一日分を出すのは会社にもよります 稼働日が何日でも22日で計算する所もありますし 20万ー(20万÷22日×5日)=154,550 ちなみに端数は、受け取る側が多くなるようにするのが一般的ですがやはり会社にもよります >それと、厚生年金、健康、雇用保険 は、年に一回算定したら金額は次回算定するまで変わりません(著しく基本給が変わらない限り) ですから前月分の金額を見てそれと同じ金額でいい筈です ちなみに所定の一覧表に照らし合わせます 税金は、交通費以外の支給額を見て税額一覧表を見て出します そして出た金額に交通費を足した物が支給額です 154,550円ならば4,890円だと思いますが扶養者が0人の場合と1人の場合と見る欄が違うので注意して下さい
お礼
出勤日数は24日で計算しているみたいです。 保険関係も年に一回の算定したら、後は、同じなんですね。 税金は、欄間違えないように気を付けます。 有難うございました。
お礼
一応24日出勤の8時間です。 今回は8月(1日から31日)分の給与です。 給与担当されている方、専用のパソコンが有って、ロック掛けられていて、その上、給与明細関係のファイルのキャビネットの鍵も、保管されていて、前の分が全然判らないので、明日、先月分の給与明細を、皆さんに持ってきていただいて、それを見ながら、引いていきたいと思います。(休まれている方以外は、皆、先月と同じなので) 雇用保険:支給額に対して計算なんですね。 有難うございました。