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給与の計算の仕方

10月に新しい会社へ転職しまして、給与明細が届いたのですが、見てビックリ! 基本給・各種手当全てが労働契約者で交わしたものと違っていたのです。 給与の計算の仕方について、私が思い違いしてるところがあるのでしょうか? アドバイスを頂けたらと思います。 ●今年10月に入社(10/1,2は土日で休日だったため、10/3付の入社扱い) ●無遅刻・無欠勤のフル出勤 ●給与の締日は月末日締め。 給与明細の疑問点 (1)「所定日数22日/出勤日数21日」と記載されている …つまり1日欠勤扱いになっているのでしょうか?無遅刻・無欠勤で他の社員と同じだけ出勤してるのですが…。今も会社のカレンダーを確認したのですが10月の出勤日はやはり21日しかありませんでした。 (2)皆勤手当が一切支給されていない …上記と件と関係してくるためかもしれません。しかし例え仮に上記のように1日の欠勤ならば皆勤手当は減額はされるが支給されると契約書に記載されていますので、全く無いというものおかしいですよね。 (3)基本給が減額されている …これも上記の欠勤扱いと関係してくるのでしょうか。欠勤して↑のような皆勤手当が削られる…といううは頷ける話ですが、月給制の会社で欠勤したからといってベースとなる基本給(固定給)が変動するものなのでしょうか? またその減額された額も中途半端な額で何を元にしているのかが分かりません。 (4)各種手当が減額されている …これも↑と全く同じ状態です。特に扶養手当などが減額されることがあるのでしょうか? (5)残業手当の額が違う …1時間当たりの残業手当の額が契約書の額と全く違っていました。 つまりは何一つ契約書に書かれた条件と給与明細で合致しているものが無い状態です。 単に会社側の間違いなのでしょうか? それても私がなにかしら勘違いしてる箇所があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

皆勤手当と基本給の減額は、入社日が3日だったせいでしょう。 仮に1日入社なら1日と2日が休日でも皆勤手当と基本給はフルに出たはずです。 他の件はわかりませんが、全般的にセコイ会社の感じがします。 たぶん3日入社も経費節減のためだと思います。

その他の回答 (3)

noname#18303
noname#18303
回答No.4

こんにちは。 3日付けでの入社という点が引っかかりますが 一応給与担当者に聞いてみてはいかがでしょうか。 会社が間違っているのでは?という言い方ではなく 「これって3日入社だから皆勤手当てとかないんでしょうか?」 という感じで聞いてみてはいかがでしょうか。

azumax8man
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。 この場を借りてお礼申し上げます。 やはり10/3付入社というのが影響していたようです。 そのせいで新たな疑問が出てきたのですが、 それはまた改めてご質問させて頂きたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

azumax8manさん、こんばんは。 所定というのは事業所所定。という意味ですから、1日欠勤扱いということになっていると思われますので、早急に会社の方に明細書を持って「この所定日数と出勤日数が違うのはどういうことでしょうか?」と、たずねるべきです。 >欠勤したからといってベースとなる基本給(固定給)が変動するものなのでしょうか? 労働基準法ではノーワークノーペイが原則となってますので、ありえない話ではないです。 残業手当 時間外労働の割増賃金については、労働時間を延長した場合、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければならない。 ※延長した労働時間の労働については、2割5分です。 と、労働基準法ではなってます。 よって、このあたりも確認されたほうがいいでしょう。 お金のことは、あとあと尾に引くので早めに解決されたほうが気持ちよく働けていいと思います。

  • itsunaro
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

1の書き方ですと、欠勤扱いの可能性がありますね。基本的に、労働した日数で給与は計算されます。よって、固定給でも有給休暇でない限り減給はありえます。 どちらにしても、契約内容と違うのであれば、計算方法をしっかり会社側に確認してみることです。それでも会社側が問題ないと回答し、その回答に納得できなければ、労働基準監督署へ労働契約書と給与明細をもって一度訪ねるとよいと思います。

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