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給与計算について。
今月の10日~社員さんが入院されました。 給料の計算は3/21~4/20日分で全部で31日(内24日が出勤日・7日が休み)です。当社は月給制です。入院されている社員さんは15日出勤でした。休日手当て・通勤手当てはありません。家族手当があります。家族手当は全額支給と社長に言われました。私も社長も新米で今回初めてなものでどのように計算すればいいのか分かりません。 200,000(基本給)×24日=8,333円 8,333×15(日)=124,999円←今月分の基本給 上記の計算であっているでしょうか? 回答よろしくおねがいします。
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通常は就業規則に従い支給しますのでまず規則を確認すべきです。 しかしながら質問ですが; 日給月給制度で支給する条件でその社員さんを雇用したのでしょうか?
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- tm_tm
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では、給料は(1)の規則に従い支給すれば良いと思います。 遅刻分は今までも引いてこなかったことにより、公平性の観点から今回は減額無しとし、今後の扱いは社長一任としてはどうでしょうか? >病院で1・2日休まれても給料は変わりません。 これが有給休暇によるものなのか? 鷹揚な社風の故なのか分りませんので短期の休みの場合は判断に困りますね。 11名の社員数なら就業規則などに関係なく、社長の判断次第で支給額が決まったりしているようです、実施にはですが。 タイムレコーダー使ってますか? その人は内勤ですか? また、貴方自身も困るような規則の適用はしない方向でやる手もありますよ、だって今回は貴方に判断を任されたんですよね! これからも色々困るでしょうから労務管理に関するハウツー本の購入をお勧めします、早速本屋に行きましょう。 労務関係の専門家からの書き込みが全くないのはあきれてるからなのかな~
- tm_tm
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ではこの規則に従い減額して支給することになりますが、有給休暇を使って休んだ分があればそれをどのように扱うかは社長さんに相談されては如何でしょうか? 休暇届が出ているかの確認も必要ですね。 また、通院で遅刻したくらいはお互い様ですから不就労時間にしない場合も多いですよ。 このようなことが判断できないでこういった場所で従業員に質問させるような経営者は聞いた事がありませんね。 だれも給与規則が分っていないなら、厳密にやらなくてもどうも良さそうに思えてきました。 社員数何名ですか? 業態は? もっと貴方の会社や社長の情報を書いて下さい。
お礼
おはようございます。回答が遅くなりスイマセン(汗)。 当社の社長はH17に前社長から会社を引き継ぎました(前社長と身内というわけではないです)。それまで入院された方とかおられなく・・。前社長の辞められた経緯などから聞けません。私は去年入社したのですが、以前の事務員さん(事務員は私1人です)も経験がなくはっきりとした答えを教えてくれません。 社員数は11名です。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則には 「従業員が欠勤した場合、基本給は日割りあるいは時間割の計算により支給する。 (1)日額 月額÷該当月の1ヶ月所定労働日数 (2)時間割 月額÷1ヶ月平均所定働時間数 とありました。ので日給月給制度なのだと思います(汗)。しかしその社員さんが病院で遅刻されても給料は変わりません。病院で1・2日休まれても給料は変わりません。就業規則によれば遅刻・欠勤は給料がマイナスされるってことですね・・・?