• ベストアンサー

相続について

昨年7月に自動車修理工場をしていた父親が死亡しました。 年末に県税事務所から昨年の自動車税の滞納が30万円ほどあると電話連絡を受けました。 相続人は母、姉、私の3人になります。 相続人に納税の支払義務が発生し、納税額は母は1/2、姉と私は各1/4でよいと思うのです。 父親の49日後から現在まで、母親は入院をしておりとても納税できる余裕がありません。 姉と私の分を支払った場合、母親の納税分はどうなるのでしょうか? 連帯で納税する義務がある?ので、姉か私、または二人で母親の分も支払わないといけないのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

納税義務の承継問題です。 地方税法 (相続による納税義務の承継) (一部省略) 第九条  相続があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む)又は民法 第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。 ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 2  前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 3  前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。 4  前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 ご質問者の場合には上記の3項に該当します。 まずは法定相続分による承継額の納税義務があります。 相続人のうち、その納税義務を履行できない者(質問者の場合には母)がいるときは、その他の相続人が相続により得た財産を限度として母の納税義務を負います。 法定相続分だけ納めて、他の相続人の分は知ったことではないといえないわけです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

あなたの返事を読みましたが、<公租公課>は負債の相続財産の中では最低限の基本です。 相続税を支払ったというのに、それを知らなかったという言い訳はどう考えても通用しません。 お母さんにも相続財産が行ったのなら、それを市町村がどう判断するかは正直分かりません。 連帯納付の問題は、地方税法にありますから別な方の回答に譲ります。

midori_115
質問者

お礼

憶測での発言と素人の方が専門家のような発言をされのは御控えください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

結論としては、二人で母親の分も支払わないといけません。 原則としては、父親の納付すべきであった税金は、母子で相続分で按分した額を納付すればよいのですが、(地方税法 第9条第2項) ご質問のケースでは、相続税が発生していることから、その自動車税30万円を超える相続財産があったことは間違いないので、その各相続人が取得した財産の範囲で他の相続人の按分額も支払う義務があります。(地方税法 第9条第3項) 地方税法(相続による納税義務の承継) 第九条  相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 2  前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 3  前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。 4  前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8116/17338)
回答No.2

そのような場合には各自が法定相続分を支払えばそれ以上の請求は許されませんから,「姉と私は各1/4でよい」のです。 しかし,母親の納税分はそのまま母の債務です。これを知らん振りして母に何とかしてもらうということも考えられなくはないですが,母の代わりに支払ってあげたら母は喜びますよ。どうですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

相続の財産を「自動車税」だけに限定して書いていますが、他の財産はどうなんですか? 相続財産を相続したくない時には、<限定承認>とか<相続放棄>と言う手段がありますが、まさか「自動車税」だけを支払いたくないと言うことではないですよね。 例えば、<相続放棄>・・・まさにすべての相続財産を放棄する手続きです。これは、相続人一人ひとりの判断でできます。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すればいいんです。 <限定承認>・・・これは、一人ではだめです。相続人全員で行わなければだめです。つまり、相続財産の額や負債がはっきりしない時に、差し引きして負債が多い場合などの時は有効です。 どうなんですか? 父の死を知った時から3か月は経っているように思いますがね。 それに負債ばかりだったのですか? 預貯金は貰ったけど、支払っていない税金は払いたくないという相談ですか?

midori_115
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 家庭裁判所の事務要領をみると債務がある事を知った日からでも相続放棄は可能です。 相続の開始を知った日以外の例外はないということではないようです。 相続税の支払いは終了しています。 相続税の場合、連帯納付義務があります。 地方税の場合も連帯納税義務があるのかを御教示して欲しかったのです。 現在の母親の状況は滞納処分の執行停止の2号に該当する状況ですので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 被相続人(父親)の娘の夫には相続権なし?

    法定相続人に関して教えて下さい。 5年前に父親が亡くなりました。母は健在です。私の兄弟姉妹は5人です。 そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました。 姉には子供が2人います。 被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが正しいでしょうか?

  • 兄弟姉妹間の相続について教えてください。

    兄弟姉妹間の相続について教えてください。 被相続人には配偶者も子供もいません。 父親・母親共に死亡しています。 被相続人は非摘出子で同じく非摘出子(母親一緒)の姉一人と 父親の摘出子(母親別)の妹弟が一人ずついます。 この場合の相続権はどうなりますか? また、姉が先に死亡した場合 姉の子供(姪・甥)に相続権はありますか? 妹弟が先に死亡した場合にも 妹弟の子供に相続権はありますか? どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 連帯債務者本人死亡による相続について

     下記、内容の債務相続と割合等教えて下さい。(私は長男です)  (1)母親と二男が連帯債務で銀行から融資を受けている。(父親はすでに債務発生前に死亡)  (2)相続関係は、母+子3人(私・長男、二男、長女)です。  (3)今般、母親が死亡しました。  (4)連帯債務については負担割合の特約はありません。  ※母の死亡により母の債務はどのように相続されるのでしょうか?  ※相続の割合があればその割合はどのような割合でしょうか?  ※連帯債務なので、仮に延滞事故など生じた場合は、債務相続の割合に関係なく債務相続   した者1人に全額請求されるものでしょうか?  ※母の死亡により残った二男には負担割合とか何か変化が生じるものでしょうか?                相続人間で特別な協議、相続の放棄等は無いものとして法律上で教えて下さい。

  • 相続。父親が死んだ。

    私の父親(被相続人)が死亡した場合、私の母親(被相続人の配偶者)が相続人となると思いますが、持分はどうなりますか?父親には、親(私の祖父)がいます。(父親の母は既に死亡)子は私一人です。父親(被相続人)には妹が一人います。どういう持分になりますか?

  • 相続放棄について教えてください。

    以前、父親の死亡に伴い、姉(既婚、別姓)より相続放棄の書類を受け取っています。 現在、母親の病状が悪化し、余命半年のようです。 今後、母親が死亡した場合、姉より受け取った相続放棄は有効なのでしょうか? それとも、新たに相続放棄の書類を作ってもらわなければならないのでしょうか? ちなみに、相続する物といっても今住んでいる家と土地ぐらいです。 このような件に詳しい方お教えください。

  • 相続について

    はじめまして。よろしくお願いします。 私は配偶者も子供もいません。父母も死亡しています。 母親の違う姉が3人、また別の母親の違う弟が1人(弟は私の父と母の戸籍に入っています。養子縁組みしています。) 私が死亡すると法定相続はどうなりますか? 2:1:1:1になるのでしょうか?

  • 相続で相続人となるのは

    先月、父親が死亡し相続をすることになりました。 相続人は母と子である私、妹、弟(父親よりも前に死亡)です。 亡弟には妻と子が2人いますが、亡弟は借金をかかえていたため妻も子2人も 家庭裁判所で相続放棄をしています。 また、先月亡くなった父及び母、私、妹も亡弟については 家庭裁判所で相続放棄をしています。 そこで質問なのですが、 今回父親の相続について協議する場合、亡弟のことは初めからいなかった者として 母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? 亡弟については相続人がいないことになるので3人のみで遺産分割協議をしてもいいように思うのですが、亡弟の債権者のことを無視してもいいのか少し不安なので教えてください。 また、もし母親と私、妹の3人で協議して全ての遺産を母親に相続させる場合において、母親名義に相続登記をする場合に、亡弟に関して何か用意しておかなければならない書面はありますか? すいませんが、よろしくお願いします。

  • 相続放棄について教えてください

    昨年、長年音信不通だった父親が亡くなりました どのように生活していたのかも全く解らなかったのですが 本日、住宅金融支援機構業務受託会社なるところより 封書が届き、ビックリしております 色々調べたのですが、相続放棄をせねばならなくなり 質問させていただきました 現在、母、姉、私で父親の相続放棄をしようと 思っておりますが 父親が亡くなった翌月にもう一人のこれまた 疎遠であった姉が亡くなり 母に亡くなった姉の分の相続も発生したとあり 相続の仕組み的には母は娘と亡夫の相続を 放棄する必要があるのは理解できたのですが 母が娘である姉の相続を放棄すると それが次に姉妹である私や姉のところに来るのかが いまいち理解できずにおります 母が姉の相続を放棄するので、ならば私達姉妹も 同時にしてしまった方が安心なのでは?と (プラスになることなど一切ないので) 考えているのですが、不要な相続放棄の手続きに なるのではないか…等と色々考えてしまい どうするのが良いのか、わからないでおります もし、姉の相続放棄をした場合 長女である姉には子供がいるのですが 流石に姪にまで、姉の負債が来ることはないと 理解しているのですが、それも間違いはありませんか? 亡くなった姉の子供達は既に、母である 姉の相続放棄を済ませているので安心なのですが 突然、相続放棄と言われて混乱してしまい どうすれば一番良いのかを教えていただけると 嬉しいです! 私には姉が二人おりまして、分かりにくいかも しれませんが、亡くなったのは次女です

  • 相続について。

    両親が約40年前に別居、30年前に離婚し、姉は父に私は母に育てられました。 父とは、離婚成立後会ったことがなかったのですが、姉とは10年くらい前から、連絡を取り合っていました。そして、先日、姉から父が亡くなっていたと連絡がありました。(姉も10年以上父とは疎遠) 父は、年金暮らしで、遺産となるようなものはないようです。 しかし、国保料や、介護保険料などの滞納が若干あるようです。 私は、父の遺産相続とかは全く考えていなかったのですが、何十年もあっていなくても、相続権ってあるのでしょうか?滞納分などの支払いの義務はあるのですか? 両親はそれぞれ、離婚後再婚しました。父の方の再婚相手は、とっくに亡くなっており、再婚相手に子供はいません。なので、相続するのは、姉になります。 私は、母の方にひきとられたので、再婚相手との養子縁組をしたのですが、その後、また離婚したので、養子縁組を解除し、本来は、実父の籍に戻るようですが、それを私が拒否したので、私は自分だけの戸籍を作りました。 このような場合でも、相続権ってあるのでしょうか?相続権があるとしたら、やはり、相続放棄の手続きをした方がよいのでしょうか? 父の兄妹や、姉の住んでいるところと、うちは離れているので、あまりめんどうな事はしたくないのですが・・・。 税金等の滞納分は、どのような経路で、請求がくるのでしょう? 私は、かなり引っ越しをしているし、結婚して住所も本籍もかわっているのですが、簡単に調べることができるのでしょうか?

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • 私(20代の男、大卒)はふと過去の記憶に飲み込まれてしまうことが多々あります。
  • 大学時代の裏切りの経験から、リア充的なプライベートを羨ましく感じることがあります。
  • 一人で過ごすことが多いため、孤独感や寂しさを感じることがあります。
回答を見る