• 締切済み

相続放棄について教えてください。

以前、父親の死亡に伴い、姉(既婚、別姓)より相続放棄の書類を受け取っています。 現在、母親の病状が悪化し、余命半年のようです。 今後、母親が死亡した場合、姉より受け取った相続放棄は有効なのでしょうか? それとも、新たに相続放棄の書類を作ってもらわなければならないのでしょうか? ちなみに、相続する物といっても今住んでいる家と土地ぐらいです。 このような件に詳しい方お教えください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>父親の死亡に伴い、姉(既婚、別姓)より相続放棄… 姉は父からの相続を放棄したということですね。 >母親が死亡した場合、姉より受け取った相続放棄は有効なのでしょうか… ご質問の意図を図りかねますが、父からの相続放棄はそのまま有効です。 母の旅立ちに際し、母からの相続も自動的に放棄することになるのかというご質問なら、それはあり得ません。 父からのを放棄したからといって、すなわち母からの相続も放棄というのは、思考が短絡過ぎます。 >相続する物といっても今住んでいる家と土地ぐらいです… 姉が「何も要らない」と言わない限り、兄弟が 2人だけなら、家も土地も半分は姉に相続権があります。

bamboo2106
質問者

お礼

なるほど、misawajpさんからの回答も含めて、 父の時と今後の母親とのことは別々に考える(今後、姉と改めて 相談し、必要に応じて相続権について話してみます。 参考になりました有難うございます。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者が受け取っているのは相続放棄の書類ではない可能性が高いです 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に提出します、それが受理されて始めて相続放棄が成立します  そして家庭裁判所からその受理証明を発行してもらってそれで相続の処理を行ないます 質問者が受け取っているのいは、その受理証明ですか ? それで無ければ遺産分割協議の際に使用する相続財産はいらないと言う意思表示の書類でしかありません 登録印鑑が捺印されていて印鑑証明が付いていれば遺産分割協議書の付属書類にできますが、印鑑証明が無ければ単なる手紙に過ぎません いずれにしろ、相続放棄は 被相続人ごとに行なうことが必要です 今受け取っている書類は、母の相続には何の関係も無い書類です 以上を理解して、その書類を確認してください

bamboo2106
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 misawajpさんのおっしゃっている、遺産分割協議の際に使用する相続財産はいらないと言う意思表示の書類の可能性があります。 その書類は実家の母のもとにありますので後日確認したいと思います。 また、今後の母親の状況次第で改めて、姉に相談したいと思います。 有難うございました。

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