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不動産

 自社又は個人(社長)の不動産の管理維持をメインにしている会社です。私は、社長の娘婿に当たります。未だペイペイで口出し出来る立場ではないのです。しかし、不安な事があります。この4~5年の間に会社が社長個人の土地を借りてその上にマンションを建築していってます。個人名義なら相続税等の対策として受け取れるのですが、会社名義のマンションにして、一体何のメリットがあるというのでしょうか?そのせいで借入金が12億にも膨らんでしまいました。将来に渡って返済していかなければならないので大変今から不安です。想像の範囲で構わないのでどうか回答の程よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  ペーペーで口出しできなくても、「勉強させてください」と言って義父さんにお尋ねになるのが最善ですよ。  価値観は人それぞれです。私にとっては「くだらない」と思っていることを義父さんは重視していらっしゃるのかも。  婿さんの立場としては、義父さんの意向を体して動かれるのがよろしいかと思いますので。 (1) 純粋に会社が借金をしているダケで、質問者さんや義父さんが連帯保証人になっていなければ、万一の場合会社を倒産させて終わりにできますね。  会社は有限責任ですので、担保になっている敷地とマンションが競売されてオシマイ。足りなくても、それ以上の追及はありません。  でも、実際は連帯保証人になっているはずですので、その点での意味はありませんね。競売して不足が出れば、義父さんの財産に取りかかってきますので。 (2) 父の土地に私の会社の倉庫が建っていて、今それを賃貸している物件があります。ちょうど、そちらと同じですね(そうなったのは仕事の関係で、税金などとは関係ありません)。  でも、倉庫の借地分が相続時に引かれて評価が安くなって相続税が助かるか、というと全然そういうことはありません。  当地は、税務署が「借地権設定に際して権利金を授受する慣行がある地域」に指定しているからです。聞いて回ったのですがそんな慣行はありませんが、税務署がそう指定したのです。  税務署から、会社は権利金を支払い地主は所得税を払うか、会社が借地権をもらったとして贈与税を払うか、無償返還の届け出を出すか、選べと迫られました。  当時は地価が高かったので、権利金は高額になり、税金が払えなかったので無償返還の届け出を出しました。  したがって、相続時には借地権のない更地として評価されますので、相続税は安くなりません。  そちらがどういう地域に指定されているのか、権利金を払ったのか、などの事情が不明ですが、贈与税も所得税も払っていないのに相続税が安くなるなら、実に不公平です。不公平税制で憲法違反だな (^o^; (3) 義父さんの所得にかかる所得税、住民税などなどは何パーセントか判りませんが、法人にかかる法人税・住民税などはザックリいうと50%です。  年々の課税では、家賃をたぶん会社の収入にしたほうが不利です。  厚生年金とか、健康保険とかは、半分会社持ちになりますので、会社の所得にしたほうが有利(収入がないと半額負担できないから)  家賃を会社の収入にして、給料・報酬をもらうと、サラリーマン同様に優遇が受けられます(たいがいご存じでなくて文句を言うのですが、個人事業者よりもサラリーマンのほうが優遇されています)ので、有利。  そんなこんなを総合すると、どーでもいい (^_^;\(^O^ )pechi!  同じだと思いますよ。  で、うちでは、父の土地に会社が建物を造るようなことはもうずっとやっていません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続財産である個人の土地の上に、別人(会社は個人とは別人格)所有の建物を建てると借地権が減額されるので、相続税対策になってます。

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