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会社名義の不動産の売却
最近の売り上げの落ち込みにより、会社名義の不動産を売却することになりました。 会社の借入金は、社長個人からのみで(2000万円くらい) 銀行からの借入金はありません。 不動産の売却価格は、1億円です。 売却できたとして、借入金返済と、会社の赤字補てんしても、 残金がある場合は、相当な税金がかかってくるのでしょうか? 購入した時の土地建物の価格は、差し引きになるのでしょうか? 何もわからないので、よろしくお願いします。
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借入金は、関係ありません。 お金を借りた時に、収入として申告しないし、返す時も経費になりません。 考え方は、 (1) 土地の売却益がいくらあるか 基本的に、「売った価格(1億円)-買った時の価格」で、利益を計算します。 買った時価格は、帳簿価格と考えてもらえばOKです。 (2) 今期の会社の利益はいくらか 今期の会社の利益に、土地の売却益が加算されます。 今期の業績が赤字なら、土地の利益から差し引きます。 (3) 過去の「繰越損失」が、いくらあるか。 前年度の法人税申告書の別表7で確認しましょう (4) 税率は概ね 800万までが 25% それ以上の場合は ×38%-100万円 で概ね計算できます。
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- fujic-1990
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不動産の売却損益は、確定申告の時に他と分離して申告し、課税される、いわゆる「申告分離課税」方式だったと思います。 退職所得、山林所得、不動産譲渡所得、株式譲渡所得などが該当したと思います。まあ、税法というのは、役人はしょっちゅう変えるのですが。 バブル期は、不動産屋が「建物は、会社が赤字でも売却益の90%以上持って行かれる」と嘆いていた記憶していますし、何年か前に帳簿価格4・500万円くらいの賃貸不動産を2・300万円くらいでたたき売った時、「分離課税なので、売却損を他の収益と通算できませんので、会社の払う税金は下がりません。他の不動産の売却益とは通算はできますが、ほかの収益物件も売りますか」と言われたので、今もそうだと思うのですが。 私の認識によると、不動産の売却は「申告分離課税」なので、 1億円 - 不動産の買値(購入費用等を含む)- 売却費用 という計算結果がプラス(益)なら、会社が大赤字(補填したら1円も残らない:残金ナシ)でも、借金返済に使う(返済したら1円も残らない:残金ナシ)状況であっても、課税はされます。 上記計算結果がマイナス(損)なら、上とは逆に、会社の赤字を補填し、借金を返済した後にまだ大金が会社の手元に残っても、課税はされません。 そのように、つまり、計算結果がプラスの場合、そのプラスの額分「利益が出た」として申告して、相応の額を納税しなければなりません、例え会社が赤字でも。 売却益が出た場合の税率は、いま自宅なので税率はわかりません。 長期保有物件を売却した場合と短期保有の物件を売却した場合とでは、かなり税率は違ったと記憶はしていますので、上記計算結果がプラスなら、そのあたりの事情も公開して質問し直されることをお勧めします。 私も会社へ行ったとき、運良く思い出せば税率の資料くらいみておきます。
お礼
有難うございます。
- f272
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不動産の売却では,分離課税されるわけではないので,その売却した年度の決算に不動産の譲渡益を含めて法人税を計算すればよいです。(もちろん住民税などにも影響します) 売却価格から取得価額と売却費用を引いたものが譲渡益です。取得価額は購入した時の土地建物の価格ではありませんよ。建物は減価償却をしているでしょうから帳簿価格で計算してください。譲渡費用には仲介手数料や司法書士費用を含めても構いません。
お礼
有難うございます。
お礼
大変わかりやすい回答有難うございます。 税理士さんに聞いたのですが、難しすぎて、 理解できなかったので、 こちらで質問させていただきました。 有難うございました。