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親子での不動産売却

父が友人の借り入れにより、家が差し押さえされそうです。 父も返済能力があるとは思えません。そこで親子間での不動産売却など可能なのでしょうか? また、そういった場合での住宅ローンの借り入れはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

参考にしてください。 親子間売買や親戚間売買を認めている銀行は皆無です。 親の借金を、金利の安い住宅ローンで借り換えに流用するのではないかという観点から認めない銀行 がほとんどです。 そこで、リースバックを使っています。 一度第三者に物件を購入していただきます。 その後家賃を支払いながら住み続け、将来買い戻すのです。 親⇒子 : 債権者が認めない。子供にローンが付かない。 親⇒第三者⇒子 :問題ない

回答No.3

適価による財産の売却は、理論的には債務者の一般財産に増減を生じさせないのですが、他方、債務者の財産を消費又は隠匿の容易な金銭に替得ることは、債権者共同の担保を減少させるおそれのある行為なので、当該売買によって債務者が無資力になる場合は、原則として、詐害行為にあたるとされているようです(明治44年10月3日大審院判決、昭和3年11月8日・昭和33年7月10日・昭和37年5月1日の各最高裁判決など)。 質問者さまのお父さまに他に返済の資力がなさそうということであれば、やっぱり、詐害行為として、後で債権者が起こす詐害行為取消訴訟に巻き込まれる危険はあると思います。

kaki-kaki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の友人に返済をするにあたり、私にも一括返済する財産もないため父から不動産を購入し(銀行から借り入れできたら)、私の不動産としてローンの返済をできないかと思っていました。 ありがとうございました。

noname#36947
noname#36947
回答No.2

>>ただ、今回は「借金の差押を逃れる」事が目的ですよね。 父親が65歳以上であなたが20歳以上なら、生前贈与を行っても2500万円(不動産の場合は評価額)までは税金が優遇されます。 贈与による所有権移転の方が簡単です。 債権者から詐害行為取消権を行使され、行為自体を取り消されてしまう可能性があるので、ちゃんとお金のやりとり(売買)をしたほうが良いです。

kaki-kaki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の友人に返済をするにあたり、私にも一括返済する財産もないため父から不動産を購入し(銀行から借り入れできたら)、私の不動産としてローンの返済をできないかと思っていました。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>親子間での不動産売却など可能なのでしょうか? 正しく売買契約書を締結すれば可能です。 この場合、税務署その他は「税金逃れ」との疑いをもちますから、売買契約書を公正証書化した方が良いです。 また、毎月返済している事実の証明(口座記録等)が必要です。 >住宅ローンの借り入れはできるのでしょうか? 正式な売買契約書が締結されているとの前提で、銀行個別の判断でしようね。 対象物件に抵当権又は根抵当権が設定していない場合は、融資の可能性が高いです。 あくまで、個々の銀行など金融機関が独自に個別に判断します。 ただ、今回は「借金の差押を逃れる」事が目的ですよね。 父親が65歳以上であなたが20歳以上なら、生前贈与を行っても2500万円(不動産の場合は評価額)までは税金が優遇されます。 贈与による所有権移転の方が簡単です。

kaki-kaki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の友人に返済をするにあたり、私にも一括返済する財産もないため父から不動産を購入し(銀行から借り入れできたら)、私の不動産としてローンの返済をできないかと思っていました。 ありがとうございました。

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