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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子間の不動産売買契約 住宅ローン控除)

親子間の不動産売買契約と住宅ローン控除について

このQ&Aのポイント
  • 親子間の不動産売買契約による名義変更は税金が掛からない可能性がある
  • 2年前まで自営業で住宅ローン控除を受けていなかったが、息子が会社員になったため控除が受けられるか疑問
  • 固定資産税の軽減措置は親子間の売買契約を行えば10年間適用されるかもしれない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1. まず、親子間売買において住宅ローンが受けられるかどうかの方が問題かと考えます。一般的には銀行の住宅ローンでは個人間、親子間での売買には適用不可となり、特に主債務者と連帯保証人間での売買ではこれを認める必然性が無い、ということになりそうです。 2. つぎに息子が今年から会社員になったというなら、勤務年数が少ないという問題が住宅ローンの審査に大きな影響を及ぼしそうです。 3. 最後に、住宅の価値が仮に2000万円としてもローン残が同額となれば担保価値の評価の点でもネックになりそうな気がします。 4. 変更手数料については、自宅購入にかかる経費一式を銀行・不動産業者のサイト欄で検証されればと考えます。(引越・家具代等は不要でもそれ以外は必要)     http://www.housingnavi.jp/edit/g/g7_2_03.html 5. こういった全ての障害を越えられれば、自宅取得でローン利用している以上住宅ローン控除は可能になる筈だと考えます。

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