親子間の不動産売買契約と住宅ローン控除について

このQ&Aのポイント
  • 親子間の不動産売買契約による名義変更は税金が掛からない可能性がある
  • 2年前まで自営業で住宅ローン控除を受けていなかったが、息子が会社員になったため控除が受けられるか疑問
  • 固定資産税の軽減措置は親子間の売買契約を行えば10年間適用されるかもしれない
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親子間の不動産売買契約 住宅ローン控除

平成9年に建てた持ち家があり不動産屋で見積もってもらうと2000万程の価値らしいのですが、ローンも2000万弱程残っています。 名義は父でローンの連帯保証人(収入合算)が息子になっています。 今は息子夫婦がその家に住んでいます。 息子に名義変更したいのですが、父と息子間で売買契約により名義変更した方が税金が掛からないと聞きました。 変更手数料などいくら位掛かるのでしょうか。 2年前まで自営業で住宅ローン控除など申請した事はなかったのですが今年から息子が会社員になりました 住宅ローン控除は受けれるのでしょうか? 父は8年程前に家を出て借入人は父ですがローンは息子が払っています 父の名義で得をする事といえば固定資産税の軽減措置が未だ行われている事ぐらいなのですが親子間でも売買契約を行えばそこから10年でしょうか、控除が受けれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
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回答No.1

1. まず、親子間売買において住宅ローンが受けられるかどうかの方が問題かと考えます。一般的には銀行の住宅ローンでは個人間、親子間での売買には適用不可となり、特に主債務者と連帯保証人間での売買ではこれを認める必然性が無い、ということになりそうです。 2. つぎに息子が今年から会社員になったというなら、勤務年数が少ないという問題が住宅ローンの審査に大きな影響を及ぼしそうです。 3. 最後に、住宅の価値が仮に2000万円としてもローン残が同額となれば担保価値の評価の点でもネックになりそうな気がします。 4. 変更手数料については、自宅購入にかかる経費一式を銀行・不動産業者のサイト欄で検証されればと考えます。(引越・家具代等は不要でもそれ以外は必要)     http://www.housingnavi.jp/edit/g/g7_2_03.html 5. こういった全ての障害を越えられれば、自宅取得でローン利用している以上住宅ローン控除は可能になる筈だと考えます。

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