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住宅売買後の住宅借入金特別控除について

自宅を兄弟間で売買し、ローン債務と名義の変更をしました。 ローンの借入額と売買の額は同じですので税金はかからないと思います。 売買する前は住宅控除を受けていません。 現在、私が債務者となり、名義も私に変わりました。 今回の確定申告で住宅控除を申請したいのですが、 どのような順序をたどればいいのか、教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ローンの借入額と売買の額は同じですので税金はかからないと… 誰の何の税金が? 少なくとも買った側には「不動産取得税」がかかりますし、来年からは「固定資産税」もかかります。 売った側は、ローン残高は関係ありません。 その人が最初に買った値段から減価償却費などを引いた数字と、売れた値段の間に利益があれば、「所得税」がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >今回の確定申告で住宅控除を申請したいのですが… 中古住宅の取得ということになるでしょう。 ご質問文だけでは、要件に合うかどうか判断できませんので、ご自身でお確かめください。 合うなら、手続方法も載っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yymsmile
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の知識不足のうえ、中途半端な質問の仕方で大変申し訳ございません。 もう一度、調べてみます。 ホームぺージも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

ローンの借入額と売買の額は同じですので税金はかからないと思います。> ローンの金額は関係なく、家の価値と売買価格が相違していれば贈与税が掛かる可能性があります。家の価値としての代金を払う必要があるということであり、ここから極端に違うようではいけません。例えば、頭金を多く払っているとか繰上返済とかで元々家の価値に対してローン残高が極端に少ない状態とかです。逆に家の価値が大きく下がり、家の価値よりローン残高の方が遥かに多い状態でも同じです。 また、価格によっては売った方に譲渡所得が掛かる可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 住宅借入金等特別控除の手続きについては↓をご覧になり、必要書類を揃えて税務署に提出するだけです。ただし、今年申告するのは去年の売買して居住した場合であって(去年の所得税)、今年なら来年(還付申告は年明けから可能)の申告になります(今年の所得税)。 なお、適用出来る条件に合致しているかも確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

yymsmile
質問者

お礼

この度はご回答ありがとうございました。 私自身、知識不足であいまいな質問の仕方ですのにご丁寧なご回答、 感謝申し上げます。 教えていただきましたホームページを参考にさせていただこうと思います。 ありがとうございました。

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