- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の親子間売買)
不動産の親子間売買の問題点と法的可能性
このQ&Aのポイント
- 不動産の親子間売買による借金解消と住居確保の方法を検討していますが、問題点と法的可能性について詳しく知りたいです。
- 実家の一軒家の借金問題を解消し、父が自己破産するために、不動産の親子間売買を考えています。しかし、この流れにはどのような問題点があるのか知りたいです。
- 父母が実家の一軒家に住みながら、父の借金問題を解消するために不動産の親子間売買を検討しています。しかし、この方法にはどのような問題が生じる可能性があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 自己破産についてはよく知りませんが、家を売ったところで住宅ローンを返済しない限りは抵当権は付いたままなので、自己破産しようがローンを返せなければ抵当権が実行されて競売されると思うのですが。 家にしか抵当権が設定されていなければ競売しても売れにくいですが、そういう事があるので土地にも抵当権が設定されているのが普通なんですがね。登記簿で確認したほうが良いと思いますが。
その他の回答 (1)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1
常識的には、お母さん所有の土地にも住宅ローンの抵当権が設定されており、お母さんがローンの保証人になっていると思いますけど。 登記簿をよく確認してください。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 父に尋ねた所、住宅ローンを受ける際に母所有の土地に抵当権は設定していないそうです。また、ローンの保証人もいないとのことです。 住宅ローンの支払いが終わっていないのに住宅を売り、自己破産してローン消滅というのはできるのでしょうか?
お礼
競売で買い戻すのが妥当な所ですね。 登記簿を確認します!ありがとうございました。