不動産の親子間売買の問題点と法的可能性

このQ&Aのポイント
  • 不動産の親子間売買による借金解消と住居確保の方法を検討していますが、問題点と法的可能性について詳しく知りたいです。
  • 実家の一軒家の借金問題を解消し、父が自己破産するために、不動産の親子間売買を考えています。しかし、この流れにはどのような問題点があるのか知りたいです。
  • 父母が実家の一軒家に住みながら、父の借金問題を解消するために不動産の親子間売買を検討しています。しかし、この方法にはどのような問題が生じる可能性があるのでしょうか?
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不動産の親子間売買

こんばんは、不動産の親子間売買についての質問があります。 私の父と母は実家の一軒家に住んでいます。築20年ほど経ちましたがまだローンが残っており、昨今の不況と事業の失敗で借金を抱え、返済が滞るのも時間の問題となっています。 なんとか住む場所だけは確保したいと考え、実家を私の所有にしたいと思っています。 ・父と母は離婚していますが一緒に住んでいます。 ・土地は母が所有し、借金は無し ・建物は父が所有し、住宅ローンと事業の失敗による借金有り、時間の問題で自己破産 ・固定資産税の建物評価額?は200万程度 上記から、 1.父と建物の売買契約を取り交わし、建物だけを私が200万円で購入。父の口座に実際に振り込む 2.不動産登記をする。私の所有とする。 3.父が200万円を生活費として数ヶ月かけて使いきる。 4.父が自己破産をする。 これで父の借金だけがなくなり、そのまま家に住み続けられるような気がするのですが、このような流れを踏んだときに起きる問題点はどのようなことがあるでしょうか?また、このようなことは法的に可能でしょうか?

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

No.1です。 自己破産についてはよく知りませんが、家を売ったところで住宅ローンを返済しない限りは抵当権は付いたままなので、自己破産しようがローンを返せなければ抵当権が実行されて競売されると思うのですが。 家にしか抵当権が設定されていなければ競売しても売れにくいですが、そういう事があるので土地にも抵当権が設定されているのが普通なんですがね。登記簿で確認したほうが良いと思いますが。

naoki111
質問者

お礼

競売で買い戻すのが妥当な所ですね。 登記簿を確認します!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

常識的には、お母さん所有の土地にも住宅ローンの抵当権が設定されており、お母さんがローンの保証人になっていると思いますけど。 登記簿をよく確認してください。

naoki111
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 父に尋ねた所、住宅ローンを受ける際に母所有の土地に抵当権は設定していないそうです。また、ローンの保証人もいないとのことです。 住宅ローンの支払いが終わっていないのに住宅を売り、自己破産してローン消滅というのはできるのでしょうか?

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