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親に自己破産してもらうためには
両親が共有で土地と建物を所有しています。現在600万ほど借金が残っているのですが、父が定年で会社を辞め、今後収入の見込みはありません。 父は、その借金の他に消費者金融から200万の借金があります。 母はまだ収入があるのですが、父に自己破産をしてもらい借金を0にしてもらうことはできないでしょうか? もちろん、土地建物を手放すことになるとは思います。連帯債務者である母に収入がある場合は父の自己破産は無理でしょうか? 父は、自己の借金返済のために、私に金の無心をしてきます。ギャンブル等で消費者金融で借金をした父が現在もギャンブルをやめずに、自己の借金を子供に押し付けることが納得いきません。 自己破産以外になにか良い方法があれば、そちらも教えていただきたいのですが・・・ よろしくお願いします。
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長文失礼いたします。 お父様に自己破産をして欲しい、身内に収入があっても自己破産できるか。 というご質問ですが、結論から言うと、自己破産ができる可能性は高いです。 しかし、借金の起因がギャンブルということなので「自己破産」は認められても「免責」は決定されないと思います。 どういうことかというと「自己破産=借金チャラ」という印象を抱きがちですが、実はそんな単純なものではなく「自己破産」をした後で「免責決定」されて初めて借金が0になるというシステムなんです。 「自己破産」を宣告されると、ご存知のように官報に載りますし、向こう7年間は真っ当な金貸しからは借金できません。 この状態で「免責」が決定されないとなると、デメリットだけ ってことですね。 なぜ免責が決定されないかというと、破産法366条ノ9にあるとおり「浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合」は「免責不許可事由」に該当するからです。 住宅に関しては、即座に破産管財人によって清算されるので、住宅の半分を明け渡さなくてはいけません。 当然そんなことができるわけもないので、お引越しされることになるでしょう。 債権がお母様のところにも降りかかってくる可能性があるので、やる場合は二人一緒に自己破産申請することになるか、お母様の共有分(恐らく50%)はお母様が弁済し、債権者枠から外れる必要があるかと思われます。 お勧めの方法は、住宅ローンを除く借金の総額が3000万円を超えない場合に適用される「個人債務者再生」です。 理由は、個人債務者再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能だからです。 ただし、住宅ローン600万円は返済しなくてはいけません。 また、借金も100~500万円の借金の場合はその総額の1/5ということなので、40万円を支払わなくてはいけません。 あるいは、消費者金融の過剰利息分を法定利息で引きなおすという「調停」or「任意整理」によって、もしかしたら200万円はなくなるor大幅減額が見込めるかもしれません。 貯蓄がある場合は、その貯蓄を使って住宅を手放すことなく600万円をチャラにすることができますが… (もちろん貯蓄分はなくなりますが) いずれにしても、この場合自己破産は避けられた方が賢明と思いますが如何でしょうか? 内容についてはある程度自信がありますが、いかんせん専門家ではないので、漏れがあるかもしれません。 なので「自信なし」にしておきます。
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- kabos
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#1です。 お父さんの借金ですから、例え家族であっても他の人が返す必要はありませんよ。 自己破産のほかに民事再生という方法もあります。 手続きについては弁護士に相談してください。 消費者金融からの借金もあるということで、金利を考えると、返済は難しいですよね。
補足
たびたびの回答ありがとうございます。金利を考えると返済は難しいと思います。 父はあまり先のことを考えない人なのか、なんとかなると思っていると思います。ここで、私がいくらかの援助をしても、結局は同じことを繰り返すだけだと思います。 民事再生の件調べてみます。
- NAIRA
- ベストアンサー率25% (27/104)
こんにちは。 お母様が連帯債務者ということですからお母様に請求が行くこともありますね。 お父様がお金の無心をしてくるのが子供としていや なんですよね? ギャンブルをやめていただくことはもちろんですが 下記の情報を集めてみてはいかがでしょうか? 消費者金融の金利は、グレーゾーンの金利です。 法定金利以上のものを利息として支払っているので 払いすぎた利息を元本に充当できます。 最近、消費者金融の利用者が集団でその訴訟を 起こしたと記憶しています。 払いすぎた利息を戻すための本が出ています。 金森さんというひとが書いた(すみません、フルネームとタイトル忘れました)が分かりやすくてお勧めです。ネット書店などで金森で検索すると出てくると思います。借りた金は返すなというイメージのタイトルだったと思います。
補足
父は若いころは親の借金の支払いをするために働いていたようです。そして今の家を購入してからずっと借金の返済をし続けています。 これは、私の考えなのですが父は借金生活から抜け出したいがためにギャンブルをして(まあ、もともとギャンブル好きってこともあるのでしょうが)そして借金を膨らませて来た人間なのです。 今回の消費者金融の借金の他に過去に数回消費者金融で借金を作ったことがあります。(それは母が返済をしました) そこで、今回借金をゼロにしたところで、地道な生活を送らせることはできないかと思って相談しました。もちろん、私が肩代わりするのも一つの道なのでしょうが、父が自己破産等で自分の資産を0にするというリスクを背負ってもらったところで、地道に生活できないかと思ったのです。甘い考えなのかもしれませんが、良い方法があれば、回答いただけるとありがたいです。
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
こんばんわ。 仮にその土地建物を売り払ったら、借金800万円は返させるのですか? もしそれでできるならいいですが、それでは、自己破産はまずできないでしょう。 仮に自己破産が認められたとしても、確かに音お産の借金はチャラになるかもしれませんが、お母さんは連帯債務者(この場合の連帯債務者とは、そのままの意味で考えていいのでしょうか、それともおとうさんの連帯保証人でしょうか)なら、お母さんの債務は消えません。 とにかくこれからは、お母さんは保証人等になっては絶対だめです。それから、あなたも無心されても貸さないというわけには行かないのですか。それとも、貸さないとまた消費者金融に行ってしまうのでしょうか。 とにかく、不動産で、借金が返せるなら、うってもかまわないのなら、それもひとつの手では? これから先も、お母さんは、お父さんといる限り苦労が耐えないような気がするのですが、これからもずっと一緒にいるということに変わりないのですか?
補足
おそらく、土地建物を売却しても借金は返済できないと思います。 母は、消費者金融の保証人にはなっていませんが、土地建物は共有で購入しているので連帯債務者になっています。 家族は父を見放すべきなのでしょうか?父は口では強がりを言う人ですが、おそらく家族が見捨てた場合は何をするかわからない人なのです。
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
こんにちは。 先ずお父様の自己破産ですが、その債務の内容がギャンブルの起因すると言う事ですので 自己破産は先ず認められないでしょう。 退職後も何らかの仕事について、返して行くしかありません。 土地建物の債務は・・・現在の価値を上回っているのでしょうか? おそらくそんな事は無いでしょうからお母様の立場でも、手放すおつもりは無いかと推察します。 ご自分で売却して、お父様の債務を返却される事を考えたほうが 良いのではないかと思います。 今後もギャンブルを辞めずに借金の返済は無理です! もし完全に仕事を辞めたら、ギャンブルに陥る時間だけが残ります。 良く話し合われて、ギャンブルを止められないのなら貴方もお金を出す事は辞める事です!
補足
お金を出さずに、父をほっておいたら、今後状況は悪化するだけのような気がします。土地建物を売却しても二束三文でしょうし・・・ 常識的な話が通じる父では無いのでなにか案があればと思ったのですが。
- kabos
- ベストアンサー率34% (44/127)
たった800万円で自己破産するより、 お父さんに就職してもらえばいいのです。 自己破産を借金をチャラにしてもらえる便利な制度の ように思ってもらっては困ります。
補足
>自己破産を借金をチャラにしてもらえる便利な制度のように思ってもらっては困ります。 そのように思ってはおらず、父が大切にしている土地建物(その他の資産)を売却等したうえで、借金を0にする方法がないかと思い相談しました。 親の面倒は子である自分がみなければいけないと思うのですが、借金まで背負いたくないというのが正直な気持です。
お礼
回答ありがとうございました。 週末に父にあうので、話をしてみようと思います。おそらく人の話に耳を傾けるような人ではないのですが、皆さんの回答をもとに色々と話あってみようと思います。ありがとうございました。