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不動産譲渡と自己破産について

父親からの不動産譲渡について質問です。 私は実家を建て替えた後に結婚し、現在は分譲マンションに住んでいます。(2つの住宅ローンを払っています。) 私の父親は20年程前に借金癖があり、最近もサラ金に300万円借りていました。 今回は、母親と私の弟(一人暮らし)が返済をしましたが、実家の土地の名義は父親を含む家族4人(父、母、私、弟)になっており、今後の事を考え父親の持分を私と弟に名義を変えようと思っています。 そこで質問ですが 今後、父がまた借金をした時に自己破産をさせた場合、今回の譲渡は無効となり、父の持分だった土地は差し押さえられるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

お父様が弁済期にある債務を弁済できない状況(支払停止)にある場合に土地の贈与を行う行為は破産法上否認の対象となりますが、借金をする前ならば6ヶ月経てば無効となる事はありません。 なお、お父様の同意を得ずに名義変更した場合には無権代理になりますので無効とされるでしょう。 否認権 第百六十条  次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 一  破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 二  破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 2  破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。 3  破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

time-bokan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく教えて下さり、大変参考になります。

その他の回答 (2)

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

法的には、他の方が言われているとおりです。 ただ、経験からお話をすると(私の彼が自己破産したのですが、その手続きを手伝いました)、家・土地が母・姉・彼の共有名義で、不動産の持ち分があると自己破産できないと言われ、彼が姉に借金をしていたので代物弁済という形で彼の持ち分を姉名義に変更し、直ぐに破産手続きをしましたが、特に問題はありませんでした。 手続きをする前に弁護士にも相談しました。 本来なら一部の債権者(姉)が利益を受けるのは問題となるのでしょうが、彼に財産があるといっても、家・土地は共有名義であるため、彼の財産(持ち分)を全ての債権者に分配することは実質的に不可能だし、差し押さえをしてもどうすることもできないので、他の債権者は面倒なことはしてこないだろうし、裁判所でも名義変更は姉への代物弁済で認めるだろうと言われ、その通りでした。 前回の父親の借金をあなた方が返済したのですから、父親はあなた方に借金しているということで、譲渡ではなく、代物弁済という形を取ってみられてはいかがでしょうか(私の彼の場合はこれで通りましたが、実際に全ての場合に通用するかどうかはわかりません)。 不動産を得た側(姉)は税金がかかりましたが、渡した方(彼)は不動産の価値が代物弁済により相殺された借金の額と同等だったため、税金はかかりませんでした(市役所で税金を算定する際に基準としている、不動産の価値を証明したものをもらい、確定申告の際に税務署に提出しました)。不動産の価値が借金の額以上であれば、超えた分について税金がかかります。 法的な回答でなくて申し訳ありません。

time-bokan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >法的な回答でなくて申し訳ありません。 貴重な経験談をありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>父の持分だった土地は差し押さえられるのでしょうか? 差し押さえにならないでしょう。 >自己破産をさせた場合、今回の譲渡は無効となり、 詐害行為取消権のことを心配されてるのだと思いますが、父に借金の無い時に名義変更をするのであれば大丈夫です。 父に借金があり、それが返済不能になり、自己破産する直前に、父の財産を譲渡すると「差し押さえ逃れの財産隠し」になり、詐害行為取消権により譲渡が取り消されてしまう可能性があります。

time-bokan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご推察のように詐害行為にならないか心配でした。

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