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土地を持っていて自己破産宣告は可能?
父と父の弟とサラ金で借金をしています。 弟は自己破産宣告ができたのですが、父は破産宣告ができないというのです。 というのも父の収入は月10万で借金は350万でした。 弟は結婚していたのですが、離婚しています。 父は土地を売ろうとしている家に住んでいて離婚もしていません。土地を売るとすると1000万弱くらいになります。 しかし、土地の名義を変更するにも何万もためるのが不可能で、公共料金の延滞・ガスは止められ、食料は無く死活問題になっています。土地を売ると1000万弱くらいになるので、自己破産宣告はできないと弁護士に言われたらしいのですが、実際のところどうなんですか?
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- MagMag40
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回答No.1
破産の条件として、正負の財産を合算し圧倒的に負債が大きく返済の見通しが全くない状態であることが必要です。 よって1000万円程度の評価がある不動産を所有しているのであれば、350万円程度の負債では当然破産は認められません。 また負債が相当額あった場合で、破産が認められる場合には当然不動産等の所有財産は最低限度の生活費を除き、全て債権者に配当されます。 名義変更の費用が無いとのことですが、買い主への名義変更費用とのことでしょうから、買い主と折半にすべきで、その経費は土地を売却した費用から当然捻出できるのではないでしょうか。不動産会社手数料も売却代金から捻出できるものでしょう。