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破産宣告後の借金って?

こんにちは。 私の知り合いが、各方面で多額の借金をしました。最後に行き着いたところは、やっぱり高い金利で貸してくれる悪徳業者でした。 家に押しかけたり会社にいやがらせに来たりと、どんどん増えてきたので、市の無料法律相談に行き、そこで会った弁護士さんを介して自己破産宣告をする事になりました。 自己破産宣告をする際、弁護士さんに「これ以上は借金はないですね?」と何度も聞かれたにもかかわらず、実は隠していた借金があることがわかりました。 本人曰く、「言うなと脅されて・・・」という事でしたが、弁護士さんに相談したところ、「隠していたのならどうにもできない」と言われてしまったそうです。 この借金は免責されないのでしょうか?ちなみにこの借金を借りたところはやくざ?のようなところで、1週間に1割という高い金利が付くそうなのです・・・。 周りも法律は全くわからない者ばかりなので、どうしていいかわかりません。 そういった経験がある方、少しでも何かお分かりな方は教えてください。

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  • pooh_666
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回答No.2

結論から言うと、心配する必要はないと思います。 破産法第二百五十三条  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 (中略) 六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) (略) となっていますので、第1に悪徳業者が破産を知っていたのであれば免責されます。 次に、 民法第九十六条  詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 となっていますが、強迫があれば、意思表示を取り消せるだけでなく、今回のように債権者名簿に記載しなかったような場合でも、救済されます。 第3に、 出資法第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 となっていますが、今回の場合1週間に1割なので年520%の金利になり、出資法の109.5%を越えるので、この貸付は犯罪行為になり、貸付契約は無効になります。貸付契約が無効の場合、原則は元本のみを返して現状復帰して終わりですが、違法性が強い場合は、元本さえも返還する必要はなく、借りたものはもらったものとしてしまえばよいというのが判例です。 という訳で、返す必要はありません。 取立てが自宅にきた場合は、毅然として「返しません」と言いましょう。取立てがしつこい場合は、警察を呼んで、住居侵入罪(不退去罪)の現行犯で逮捕してもらいましょう。警察は、民事不介入が原則なのですが、住居侵入罪(不退去罪)は取り締まってくれます。取立人が「俺には債権があり、取り立てる権利がある」と言った場合には、「裁判所が支払えと言わない限り払わない」と言いましょう。 また、今回は出資法違反で警察に逮捕してもらう方法もあります。出資法違反は、住居侵入罪(不退去罪)と違って現行犯逮捕はできませんので、あらかじめ警察署に相談して逮捕状を用意してもらい、「返済するから借用証書を持って来てくれ」とおびきだして、ノコノコ来た所を刑事に逮捕してもらうという方法です。逮捕状を作るには相手の住所が分かった方が良いので、取立てに来たときに、住居侵入罪(不退去罪)で警察を呼び、現行犯逮捕が無理でも職務質問で相手の住所氏名を調べてもらいましょう。 また、金があるなら弁護士を雇い、悪徳業者を相手に「債務不存在確認訴訟」を起こす方法もあります。「悪徳業者が免責までに破産を知っていた」「強迫された」「出資法に違反している」のどれか一つでも証明できれば裁判に勝てます。ただ、悪徳であれば、判決が出ても取り立てにくるかもしれませんが、そのときはやはり警察を呼びましょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 そうやって跳ね除ける勇気が必要なんですよねー。 本人たちにも伝えました。 後は本人がきちんと意思表示をすることが大切ですよね。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

本当におおばかものですね。そのようなことをすると法的な手段も取れなくなってしまいます。 何故脅されていることも含めて弁護士に相談しなかったのか。。。。 破産者が知りながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかった債権者に対する債務は免責を受けられません。 更に言うと破産者の過失で掲載しなかった場合でも免責対象にならない可能性もあります。 今回は故意ですからね。 ただ債権者が債務者の破産宣告を知っていた場合にはそれも免責となる可能性はあります。(すんなりと債権者が知っていたことを認めるわけはないので難儀ですが) あとは、弁護士と相談するしかありませんが、きっと前回頼んだ弁護士は嫌気をさしているでしょうね。。。。 そういう信頼してくれない、隠し事をする依頼人は嫌われます。 他に適当な弁護士が見つからなければ、夜逃げしかないのでは?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 破産宣告をするのを知って、脅してきたようです。 ただおっしゃるとおり、そんな業者が破産宣告を知っていた事を認めてくれるとは思えないですよね。

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