• 締切済み

節税対策は、

資本金1,000万円の株式会社で、ビル・マンションの賃貸業をしております。が、 管理不動産は、会社名義と社長個人名義が混在しております。 一般論で結構ですが、法人名義と個人名義では、どちらが節税となるのでしょうか? 社長もご高齢になり、相続税額が不安です。

  • yw246
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

ん???? >相続税額が不安です。 会社の相続税でっか? 相続は個人でっせ! 思われとる「節税」は法人の話でっしゃろ。 せやったら早々に「税理士」の相談される方が早道でっせ! ご質問の4行では答えれまへんわ!

yw246
質問者

お礼

 adobe san ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり専門家の方に、会社も個人も 共にベストな節税を考えて頂く事にします。

yw246
質問者

補足

 adobe san ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり専門家の方に、会社も個人も 共にベストな節税を考えて頂く事にします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

単純な回答ができません。 法人名義にしても、法人の業績がよければ、株式の評価が上がることとなります。 零細企業などですと、社長が筆頭株主などとなっていることもあり、株式を相続することで節税対策にならないことも多いのです。 また法人の名義にするということは、法人へ譲渡・売却を行うこととなり、法人税や所得税など相続税以外の負担も考える必要があります。 個人名義のままですと、社長が亡くなったりした際に、相続手続きが完了するまでの間、法定相続人の共有による所有となることで、大きな手続きなどが必要となっても行うことができないこととなります。 あなたが会社でどのような立場なのか、社長個人との関係はどうなのか、会社の決算状況はどうなのか、社長個人の考えはどうなのか、いろいろな問題があると思います。 一般的に相続税対策として、財産を信託財産にしたり、法人財産にすることを相続税対策などとして紹介することがあります。しかし、計画的に行わなければ、相続税以外の税負担が高額となり、納税義務者がだれになるかによっては税負担ができなくなる場合もあります。 国や税務署も財源確保のため、簡単な節税対策などできないようになっているものです。計画的に法的な証拠や法律解釈などを交えての節税対策をしなければ、ただ名義を変えただけでは、実態がどうなのかなどとつつかれることになります。 顧問税理士がいれば、法人運営に影響するものとして相談し、必要な手続きが個人に対するものであれば、社長個人負担での依頼に切り替える必要もあります。 しっかりと相談されるべきだと思いますよ。安易にアドバイスして行動を行うと、後に社長の相続人や遺族などから恨まれることにもなりますからね。

yw246
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとう御座います。 節税に「一夜漬け的なものは無い」ということ 良くわかりました。専門家に相談したいと思います。

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