相続不動産について

このQ&Aのポイント
  • 相続不動産について教えてください。
  • 父が個人名で建設したアパートが相続される事になりましたが、他の相続者から疑問が出ています。
  • 公正証書によれば、長男が相続し完済するように書かれていますが、一部の相続者は疑義を唱えています。
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相続不動産に付いて

一昨年、父が亡くなり、公正証書によるとアパートを長男が相続する事になっています その不動産物件について教えてください。 不動産会社を経営していた父が個人名で、生命保険会社の親子継承ローンの借り入れ金で、アパートを建設しました。その返済を会社が行なっており、まだ完済していないので、子である長男が相続し返済をする事になります。しかし返済を個人でなく会社からするにもかかわらず、長男個人が相続するのはおかしいと他の相続者はいいます。父の公正証書には、長男が相続し完済するように書かれています。 父も生前、この物件は実質は、会社の物だと説明していましたし、長男も同様の説明をします。 このアパートは公正証書通り、長男の相続でしょうか。教えてください。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

お父様は生命保険会社の親子継承ローンの借り入れ金で、アパートを建設した。 それを会社に貸付け会社はサブリースで賃借人に貸しているでのは。 ですから、アパートの借料からお父様のローン返済を会社がローン口座に 振込み、そこに残りの賃料が貯まっている。 >しかし返済を個人でなく会社からするにもかかわらず、長男個人が相続するのはおかしいと 会社が振り込んでいるのは賃料。賃料振込口座からローンが引き落とされて いるだけ。このローン引き落とし口座は、相続財産です。かなりの残高が 残っているか、そこから長男口座に振り込みがあるかは調べてみないと わからないです。 >父も生前、この物件は実質は、会社の物だと説明していましたし、長男も同様の説明をします。 会社が直接融資を受けられず、お父様が親子継承ローンを借りてその金を 会社に貸し付けて会社がアパートを建てたというケースもあります。 そうなると登記は会社名ですから相続財産ではないですよね。 遺言で遺贈がうたわれているなら、個人の資産です。 相当なイカサマで、金融機関には個人で借りたローンだから個人の 名義のままで登記も変えずに、ローンの融資実行後に、書類上だけ会社に譲渡し たことにして会社の帳簿には会社資産としていることも考えられます。 そうなると、会社が買い取った代金はお父様から会社への貸付金に なっている可能性があります。 しかし、登記簿の名義がお父様ですから長男に相続させることは可能。 遺言でそうなっている以上遺留分を侵害しない限りそうなるでしょう。

komatuchatuta
質問者

お礼

詳しい説明を有難うございました。

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