• ベストアンサー

連体保証人の不動産名義変更について

主人は株式会社の社長です。銀行から多額の融資を受けています。 借入の際、信用保証委託申込書の連体保証人の欄に社長個人の名前、住所、不動産、担保設定額を記入しました。 信用保証委託契約書には社長個人の実印を押し、印鑑証明を添えました。 登記謄本には何も記載はありませんが、それでも不動産は抵当権が設置された事になるのでしょうか。 不動産の名義変更をした場合、社長個人に債務が課せられれば借入申込み書に記入した不動産は差し押さえられるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

信用保証委託契約書へ保有不動産の内容を記載しただけで自宅に担保が設定される事はなく、会社の借入に対する社長の個人保証(正確には銀行借入に対する保証協会の保証求償権に対する社長の個人保証ですがこの部分は深く考えなくてもいいです)に際して、連帯保証人の資産保有状況を確認する為だけに使われます。 会社が借入を正常返済している間に不動産の名義変更がされた場合には、当該不動産に対して銀行・保証協会から当該資産へ差押などで資産追求はできなくなります。 一方で、当該資産の移転がされたことが明らかになれば、(通常年1回程度債務者・保証人の資産状況はチェックされています) (1)次回の融資が受けられなくなる、(2)配偶者への所有権移転なら次回借入申し込み時に配偶者に連帯保証を求めるという可能性もありますし、(3)会社の信用状態悪化後の親族への名義移転を債権者への詐害行為として別に追求を受ける可能性もあります。 基本的には、銀行融資については債務者・経営者・保証人の信用状況・信頼感といったものを総合して判断されていますので、債務者側がその状態を一方的に変更して安易に「自宅を守る」という考え方をすることは通じない、と考えておかれた方が良さそうです。債務者側に銀行を出し抜こうという意思が伺えれば銀行側は徹底した回収手法を取りますし、信用保証協会を利用している場合には第三者保証人への追求が行くことも念頭に置かれますように。

tosiko_2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。実は離婚を考えておりまして、不動産の名義を私に変える話が進んでいます。それで心配になったので質問させて頂きました。信用保証協会の場合第三者保証人まで立てているとは知りませんでした。私自身も保証人になっている可能性があります。調べてみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう